図書館の資料をコピーしたいのですが
更新日:2022年12月22日
お答えします
図書館資料は、著作権法で定められた範囲内でコピーすることができます。
コピーをご希望の方は、申込書にご記入いただきますので、図書館の窓口までお越しください。
※著作権法第31条には、コピーできるのは著作物の一部分と規定されています。そのため、本を全部コピーすることはできません。コピーできる範囲は、資料の種類によって異なりますので、詳しくは図書館の窓口までお問い合わせください。
※ご自身の資料やノートはコピーできません。図書館のコピー機は著作権法第31条の規定に基づき、図書館の資料をコピーするために設置されているためです。
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教育部 生涯学習課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
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