外国人も後期高齢者医療に加入するのですか
更新日:2015年2月22日
お答えします
在留期間が3か月以上の外国人には加入義務があります。在留カードを持参の上、後期高齢者医療制度の加入手続きをしてください。
なお、在留期限が3か月未満であっても加入できる場合がありますので、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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