国民健康保険税を滞納した場合はどうなるのでしょうか
更新日:2024年12月2日
お答えします
特別な事情もなく滞納が続いた場合は資格確認書を返還していただき、一旦窓口支払が10割負担となる「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。
滞納が続くようであれば預貯金、給与などの調査、差し押さえを行うことがあります。
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