公的年金等から特別徴収(天引き)とするか、普通徴収(自分で納付)とするかを選べますか
更新日:2018年4月1日
お答えします
公的年金等に係る税額については、公的年金等から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、本人の意思による選択はできません。
原則として、65歳以上の公的年金等を受給しているすべての納税義務者の方が、公的年金等からの特別徴収(天引き)の対象となります。
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