公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額が20万円以下の場合は申告しなくてもよいですか
更新日:2018年4月1日
お答えします
公的年金等の受給者に関する申告不要制度は、個人市県民税の申告と所得税の確定申告とで異なります。
代表的なものとしては、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他に20万円以下の所得金額を有する場合、所得税の確定申告は不要ですが、個人市県民税の申告は必要になります。
なお、公的年金等の受給者に関する申告不要制度は、次のとおりです。
個人市県民税の申告が不要な方
次の掲げるもののすべてに該当する方は、個人市県民税の申告は不要です。なお、これらに該当しない方でも、所得税の確定申告をする方は、個人市県民税の申告が不要になります。
- 外国の制度に基づき、国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金を受給していない
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得がない
- 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種控除(年金から天引きされていない社会保険料や生命保険料控除、医療費控除等)がない、又は、申告しない
所得税の確定申告が不要な方
次に掲げるものに該当する方は、所得税の確定申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されており、この税額の還付を受けたい場合は、所得税の確定申告が必要になります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
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