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農作物を自宅で消費した分は所得になるのですか

更新日:2018年4月1日

お答えします

 農作物を家事のために消費したり、親族や知人などに無償や低い値段で販売した場合も所得になります。(家事消費・自家消費)

 したがって、申告をする際は、この家事消費・自家消費の所得をお忘れにならないようご注意ください。

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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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