転出入した場合、どこへ申告したらよいですか
更新日:2024年10月2日
お答えします
今年分の個人市県民税の申告先は、賦課期日(毎年1月1日)現在お住まいの市区町村になります。したがって、来年の1月1日までに転出した場合は、転出先の市区町村に申告し、来年の1月2日以降転出した場合は、転出前の市区町村に申告します。(1月1日に転出した場合は、転出先に現住所があるものとされています。)
令和6年分の申告先の例
- 令和6年12月10日に転出した方は、転出先の市区町村に申告します。
- 令和7年1月10日に転出した方は、転出前の市区町村に申告します。
なお、所得税の確定申告をする場合は、転出先によって、税務署の管轄が変わる場合がありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する