古い家を取り壊しました。何か届け出が必要ですか
更新日:2021年12月7日
問い合わせ先:資産税課 家屋係
お答えします
家屋が登記済みの場合には、建物滅失登記が必要です。
未登記の場合は、下記の家屋滅失申請書を市役所資産税課、各総合支所市民係(総合窓口)に提出してください。
※申請書は、令和3年4月から押印を不要としました。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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