介護サービス提供中に事故が発生した場合の報告について
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:介護保険課 介護管理係
介護保険法の運営基準で、介護サービスなどの提供により事故が発生した場合は、市町村などへの報告を行うこととなっています。
事故が発生した場合は速やかに報告・再発防止策の実施などの対応をお願いします。
事故報告の対象となる事業者およびサービス等
【事業者】
- 介護保険指定事業者
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者
【サービス等】
- 介護保険サービス
- 通所介護事業所などで提供する宿泊サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービス(介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス等)
報告の範囲
次の(1)~(4)に該当する場合は報告を行ってください。
(1)サービス提供による利用者のケガまたは死亡事故の発生
- 「サービス提供による」とは、送迎・通院などの間も含みます。また、通所、入所サービスおよび施設サービスでは、利用者が事業所内にいる間も含みます。
- ケガの程度は、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものを原則とします。ただし、それ以外の場合でも家族に連絡することが適切であると判断されるものは、報告してください。
- 事業者の過失の有無によるもの以外(利用者の自己過失、第三者行為など)であっても、2、4に該当するケガ、発病または死亡事故の場合。
- 利用者が病気などにより死亡した場合であっても、死因などに疑義が生じる可能性のあるとき、または家族や関係者との間に紛争などが発生する可能性があるとき。
- 利用者が、事故発生からある程度の期間を経て死亡した場合。
(2)食中毒および感染症、結核の発生
食中毒・感染症(「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、原則として1類・2類・3類のものおよび新型インフルエンザ等感染症※など)および結核が、サービス提供に関して発生したと認められる場合。なお、これらについて、関連する法令に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。
※新型コロナウイルス感染症も含まれます。
(3)サービス提供に従事する者の法令違反、不祥事などの発生
利用者の処遇に影響があるものは報告すること。
例:利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故など
(4)その他
報告が必要と認められる事故などの発生。
報告の手順
事故が発生した場合は、次の手順に従い、市へ報告してください。
(1)第一報(速報)
事故発生後、緊急に行うべき処置を行った後、速やかに次の報告書に概要を記入の上、メール、ファックスなどで報告先へ提出してください。
- ファックスの場合は、プライバシーに配慮し、対象者情報などの個人情報に該当する部分は、黒く塗りつぶすなどしてから送信してください。
- 重傷、重体、死亡事故など、重大な事故が発生し、報告を行おうとする時点が市の休日に当たる場合は、開庁後、速やかに報告を行うよう努めてください。
(2)経過報告
事故処理の経過を、必要により経過報告書(任意様式)を添えて、適宜報告先へ報告してください。
重大事故に該当しないと判断される場合は、事故報告書に併せることを認めます。
(3)事故報告書
事故処理が一段落した時点で、次の報告書に必要事項を記入の上、報告先へ書面で報告してください。
報告先
- 久喜市
- 久喜市内に所在する、久喜市が指定しない介護事業所等については、それぞれの指定権者
- 当該利用者の保険者となる自治体(当該利用者の保険者が久喜市ではない場合)
久喜市の対応
報告を受けた場合は、事故に係る状況の把握に努めるとともに、当該事業者の状況に応じて、保険者として必要な対応・支援を行います。
また、県・国保連合会などの対応が必要と判断した場合は、関係機関との連絡調整を図ります。
参考
さいたま介護ネット>危機管理(事故報告等)について(外部サイト)
「老人福祉施設危機管理マニュアル」(埼玉県福祉部高齢者福祉課)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kaigohoken@city.kuki.lg.jp
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