ケアラー支援
更新日:2025年1月7日
問い合わせ先:高齢者福祉課 地域包括支援係
ケアラー・ヤングケアラーという言葉を聞いたことがありますか?
埼玉県で全国初のケアラー支援条例が公布・施行されました(令和2年3月31日)。
この条例において、ケアラーとは、高齢者、身体上・精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話等の援助を行っている人を定義しています。
また、18歳未満のケアラーの方をヤングケアラー、18歳~おおむね30歳代までのケアラーの方を若者ケアラーと定義しています。
埼玉県ケアラー支援条例
ヤングケアラーについては、こちらで詳しく紹介しています。下記のリンクを参照ください。
【ケアラーの相談窓口】
〇ケアをしている相手が高齢の場合
高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるように、高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として地域包括支援センターがあります。高齢者福祉課または、市内の5つの地域包括支援センターで相談をお受けします。お住いの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡ください。
また、介護保険課には介護保険相談員がおり、介護保険制度や介護サービスに関する案内等を行い、介護サービス事業所や行政機関への橋渡しを行います。相談内容等によっては、関係部署と連携して対応します。
介護保険相談員は、介護保険課および菖蒲行政センター内・福祉係、栗橋行政センター内・福祉係、鷲宮行政センター内・福祉係に在籍しています。
〇ケアをしている相手に障がいがある場合
・障がい者福祉課自立支援係 相談内容等によっては、関係部署と連携して対応します。
〇ケアをしている相手が病気・難病の場合及び依存症(アルコール、薬物等)の場合
・高齢者福祉課 地域包括支援係(各地域包括支援センター)
・介護保険課 介護保険相談員
【介護相談窓口】
【高齢者の相談】 地域包括支援センター
【認知症に関する相談】 認知症疾患医療センター
【仕事と介護・子育て・治療の両立支援相談窓口】
埼玉県では、介護・子育て・病気治療などで仕事の継続にお悩みの方からの相談を「仕事と生活の両立相談窓口」で受け付けています。
介護と仕事、子育てと仕事及び病気治療と仕事の両立で悩んだら、ぜひご相談ください。
仕事と介護・子育て・治療の両立支援相談窓口(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢者福祉課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:koreifukushi@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する