『家庭的保育事業』、『居宅訪問型保育事業』、『事業所内保育事業』及び『企業主導型保育事業』の実施を検討する方へ
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:保育幼稚園課 給付係
保育事業に係るわがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について
平成29年度税制改正により、平成29年4月1日から新たに、『家庭的保育事業』、『居宅訪問型保育事業』、『事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)』及び『企業主導型保育事業』の4つの事業の用に供する保育施設に、わがまち特例が導入されました。
4つの保育事業に係るわがまち特例の内容は、固定資産税及び都市計画税の算出基礎になる課税標準の減額割合を従来の2分の1から3分の1に拡充しました。
詳細につきましては、「わがまち特例による固定資産税(都市計画税)の特例措置について」をご参照ください。
対象事業 | 事業内容 |
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家庭的保育事業 | 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象に、きめ細かな保育を行うものです。 |
居宅訪問型保育事業 | 障がい・疾患など個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で、保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で、1対1で保育を行うものです。 |
事業所内保育事業 (利用定員が1人以上5人以下) |
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育を行うものです。 |
企業主導型保育事業 | 子ども・子育て支援新制度に基づき、事業所内保育事業とは別に、企業主導により多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大や仕事と子育ての両立支援を目的に、平成28年度から新たな保育事業として位置づけられた事業です。 |
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:hoiku@city.kuki.lg.jp
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