一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入は2027年(令和9年)までに廃止されます。
更新日:2024年8月14日
問合せ:環境課ゼロカーボン推進係
一般照明用の蛍光ランプに関する規制
2023年11月に開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、2025年末(令和7年末)から2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期間後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、当該決定及び省エネルギー行動の観点からも、LED照明への計画的な更新をご検討ください。
詳細は、下記の環境省のリンクをご参照ください。
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環境経済部 環境課
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電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
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