このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました

更新日:2024年11月20日

問い合わせ先:交通住宅課 交通係

令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。

〇運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

〇酒気帯び運転および幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kotsu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

本文ここまで


以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始