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改正育児・介護休業法について

更新日:2024年11月12日

問い合わせ先:商工観光課商工労働係

令和6年5月改正について(令和7年4月1日から段階的に施行されます)

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置を拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるための改正が行われました。
詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

改正の内容(概要)
施行日 内容 対象
令和7年4月1日
  • 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を、小学校就学前の子を養育する労働者へ拡大
  • 3歳未満の子を養育する労働者のテレワーク導入について事業主に努力義務化
  • 子の看護休暇の対象や取得事由等について見直し
  • 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け
全企業
  • 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員300人超の企業
公布(令和6年5月31日)後1年6か月以内の政令で定める日
  • 柔軟な働き方(始業時刻等の変更、テレワーク等)を実現するための措置等を事業主に義務付け
  • 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け
全企業

令和3年6月改正について(令和4年4月1日から段階的に施行しています)

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

.改正の内容(概要)
施行日 内容 対象
令和4年4月1日

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

全企業
令和4年10月1日

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得

全企業
令和5年4月1日 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数
1,000人超
の企業

お問い合わせ

埼玉労働局 雇用環境・均等部指導課
【電話】048-600-6269
【受付時間】8時30分~17時15分(土日祝、年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shokokanko@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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