【注意喚起】火災保険を利用した住宅修理トラブルにご注意ください!
更新日:2017年3月21日
保険金を使って住宅修理?訪問勧誘に注意!
相談事例
築30年以上の実家に一人で暮らす高齢の母から私が帰省した際に『「無料で雨どいを調査し、大雪の被害が確認できたら無料交換します」というチラシが入っていて調査を依頼した。業者が雨どいを見て「火災保険の申請をすれば自己負担なしに修理できる」と言うので見積りを依頼すると、業者が「他の箇所も調査してあげる」と、いろいろ不具合箇所を見つけてきて、結局見積り額は合計300万円となった。保険金で賄えると思いリフォーム工事契約をした』と聞かされた。私は「そんなに火災保険金が下りるのだろうか」と思い、保険会社に問い合わせると「老朽化の部分は保険対象外」とのことだった。保険申請の結果、保険金は80万円ほど下りたが、工事契約額に到底足りないので業者に解約したいと伝えたら、違約金として100万円を請求された。
「保険金で家の修理ができる」「保険金申請も無料でやる」などと持ちかけられ、住宅工事を契約したところ、申請した保険金が適用対象外で支払われず、工事の自己負担金が発生した、解約を求めたら高額な違約金を請求されたという相談が多く寄せられています。
また、屋根・床下等の破損個所のにせの写真(実際に消費者宅を写したのではなく、業者が作成した写真)を見せ「早く修理しないと危険」などと不安をあおって不要な工事契約を迫ったり、実在する保険会社との関係を匂わせた勧誘をしたり、ずさんな工事をした後連絡が途絶える業者もいます。安易に工事契約しないよう注意が必要です。
消費者へのアドバイス
- 業者の言うことをうのみにせず、すぐに契約しないようにしましょう。
- 火災保険は本来災害による被害の填補のためのものです。経年劣化は支払い対象になりません。また、商品によっては風水害による損害は補償されない場合もあります。保険適用については、どのようなときに、何が補償される商品なのかを、工事契約前に保険会社に自分で確認しましょう。
- 訪問販売による契約は、特定商取引法が適用されます。契約後、工事後でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。
- 本当に工事が必要な場合は、必ず複数の業者から見積もりを取り慎重に判断しましょう。
- 困ったときは、すぐにお住まいの市区町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。
全国共通の電話番号188(いやや!)で、お近くの公的な相談窓口につながります。
関連ホームページ
独立行政法人 国民生活センターのホームページ(埼玉県の消費生活センター等)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminseikatsu@city.kuki.lg.jp
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