インターネット上の人権侵害をなくしましょう
更新日:2022年12月14日
インターネットによる人権侵害とは
インターネットの掲示板やSNS等において、コミュニケーションの輪を広げる通信アプリ等の利用が進んでいる一方で、悪質な書き込みや個人の名誉、プライバシーを侵害するなど人権に関わる問題が発生しています。
安易な書き込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネット上で起こり得る人権侵害についての理解を深め、ルールやモラルを守って利用することが大切です。
インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動を取るようにしましょう。
人を傷つける書き込みは罪に問われることも
インターネット上の匿名性などを悪用し、相手を傷つけるような悪質な書き込みは、犯罪として罪に問われることがあります。
また、掲示板やSNS等において、日常生活で何気ない書き込みが相手を傷つけ、取り返しのつかない結果を招く恐れがあります。
相手の顔が見えないからこそ、相手の人権を尊重することを忘れず、思いやりの心を持ってコミュニケーションをとりましょう。
インターネット上で人権侵害があったときは
プロバイダなどに情報の削除依頼を
インターネット上において、自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても発信者が誰か分からないことも多く、直接被害者が人権侵害を受けた情報を削除することは困難です。
そこで被害者は、プロバイダやサーバの管理・運営者などに対して、発信者の情報開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。
被害者自らが削除を求めることが困難な場合
被害者自らが削除を求めることが困難な場合は、最寄りの法務局へ相談しましょう。
法務局では、人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど、相談者ご自身が被害の回復を図るための手助けをします。
また、法務局が手助けをしても被害者ご自身で削除を求めることが困難な場合や被害者から削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、法務局がプロバイダなどへ削除の要請を行うことができます。
その場合、法務局からの削除要請は、インターネット上の情報について法務局が調査を行い、名誉毀損やプライバシーの侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合に行います。
インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省ホームページ)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
総務部 人権推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp
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