市税条例の一部改正について(令和4年6月)
更新日:2022年7月27日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係 市民税第2係
令和4年6月に、市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は次のとおりです。
個人住民税
(1)所得税において、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されたことを踏まえ、個人市民税における適用期限(令和3年12月31日までの入居)についても令和7年12月31日まで4年延長します。
(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書について、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を記載し、申告することとします。
(3)個人市民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税で選択した方式と一致させることとします。(令和6年度分から)
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