建築基準法の道路種別判定について
更新日:2024年12月2日
問い合わせ先 建築審査課 企画指導係
-令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」で道路判定をさせていただきます-
建築基準法の道路は、種別によって、建築後退が必要になる場合があります。このため、建築物の建築の際は、道路種別を確認することが重要となります。
この度、円滑な道路種別判定とそのための資料の案内を実施するため、下記のとおり令和7年1月6日より、新たな「道路種別判定依頼書」及び「資料」(可能な範囲ご協力ください)で道路判定をさせていただきます。ご協力をお願いします。
1.道路種別確認の流れ
(1)判定済みの場合
・電話・窓口で問い合わせ
・電話・窓口で回答
(2)未判定の場合
・電話・窓口で問い合わせ
・道路種別判定依頼(※1)及び資料(※2)を提出
・市による道路判定調査
・後日電話で回答
(3)留意事項
・市道認定状況は、「建設部建設管理課調査係」へお問い合わせください。
2.道路種別判定依頼書(※1)・資料(※2)提出
(1)「道路種別判定依頼書」(※1)と記入方法
(2)「資料」(※2 可能な範囲でご協力ください)と記入方法
〇 付近見取図(1500分の1程度の住宅地図等)
・判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
〇現公図
・判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
〇判定依頼の敷地・道路の現況写真
・判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
〇道路台帳平面図(写し)(建設部建設管理課でご確認ください。)
・判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
〇測量図及び確定図等
・判定依頼敷地を「青色」、判定依頼道路を「赤色」で囲ってください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 建築審査課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:kenchikushinsa@city.kuki.lg.jp
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