地区計画
更新日:2024年6月27日
お問い合わせ:都市計画課 計画・堤防対策係
地区計画とは
地区計画は、それぞれの地域の特性に応じて、良好な都市環境を整備・開発・保全するために、道路・公園等の施設に関する計画や、建築物の用途制限等を定める都市計画です。
地区計画区域内における行為の届出
地区計画が定められている区域内※において建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第58の2第1項の規定により、着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」を久喜市に提出する必要があります。
※地区整備計画が定められていない区域は除きます。(鷲宮産業団地地区地区計画の区域の一部)
地区計画届出の手引き(届出が必要な行為、届出先、必要書類等の解説)
届出の様式
各地区計画の内容
久喜市には現在、下記のとおり地区計画が定められています。
よくある質問
Q.壁面の位置の制限については、道路境界線や隣地境界線から壁面までの距離で審査されるのか、壁の中心線(壁芯)までの距離で審査されるのか、どちらでしょうか?
A.道路境界や隣地境界から壁面までの有効距離で審査します。
Q.かき又はさくの構造の制限に定められている「透視可能なさく」は、どのようなものを指すのでしょうか?
A.真正面から見た開口率(支柱や枠の部分を含めた、遮るものがない空間部分の割合)が概ね50%以上確保されているものをいいます。
Q.建築物等の敷地が、2つの地区の区分にまたがる場合は、どちらの制限が適用されるのでしょうか?
A.下表のとおり取扱います。
項目 | 適用される制限 |
---|---|
建築物等の用途の制限 | 敷地の過半が属する区域の制限 |
容積率の最高限度 | 各区域に属する面積に応じて按分 |
建蔽率の最高限度 | 各区域に属する面積に応じて按分 |
敷地面積の最低限度 | 敷地の過半が属する区域の制限 |
建築物等の高さの最高限度 | 各々の区域の制限 |
壁面の位置の制限 | 各々の区域の制限 |
かき又はさくの構造の制限 | 各々の区域の制限 |
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
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