土壌汚染対策法に基づく指定区域について
更新日:2024年7月19日
問い合わせ先:環境課環境保全・衛生係
土壌汚染対策法について
これまで埼玉県が行ってきた土壌汚染対策法に基づく事務について、平成23年4月1日から久喜市の事務となりました。
有害物質使用特定施設の使用の廃止時や、一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の際には届出が必要です。
指定区域について
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地を要措置区域または形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定しています。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染除去等の措置が必要な区域
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染除去等の措置が不要な区域
(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
要措置区域
これまで要措置区域として指定された区域はありません。
形質変更時要届出区域
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 区域の所在地 | 区域の面積 | 基準に適合しない特定物質 |
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整-23-1(PDF:70KB) | 平成23年5月13日 | 形-1号(指-1号) | 菖蒲町昭和沼24番3,4,5の一部 | 610.35平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
※平成24年8月30日付久喜市告示第461号(PDF:76KB)にて指定を解除しています。 | |||||
整-24-1(PDF:83KB) | 平成24年11月19日 | 形-2号(指-2号) | 清久町1番10の一部 | 100.00平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
※平成25年8月23日付久喜市告示第352号(PDF:226KB)にて指定を解除しています。 | |||||
整-30-1(PDF:291KB) | 平成30年8月6日 | 形-3号(指-3号) | 河原井町8番地の一部 | 1,540.00平方メートル |
六価クロム化合物 |
※平成30年12月3日付久喜市告示第495号(PDF:285KB)にて指定を解除しています。 |
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令和2年6月25日 | 形-4号(指-4号) | 江面1905番1の一部他 | 870.80平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
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整-R2-2(PDF:236KB) | 令和3年3月18日 | 形-5号(指-5号) | 桜田五丁目2番1の一部 |
118.05平方メートル | ほう素及びその化合物 鉛及びその化合物 |
※令和3年8月3日付久喜市告示第445号(PDF:248KB)にて指定を解除しています。 | |||||
整-R3-1(PDF:231KB) | 令和4年3月30日 | 形-6号(指-6号) | 小右衛門1330番の一部他 | 400.00平方メートル | 鉛及びその化合物 |
※令和4年7月27日付久喜市告示第365号(PDF:266KB)にて指定を解除しています。 | |||||
整-R5-1(PDF:139KB) | 令和5年7月11日 | 形-7号(指-7号) | 菖蒲町昭和沼20番の一部 | 679.92平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
※令和5年11月9日付久喜市告示第517号(PDF:139KB)にて指定を一部解除しています。 |
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※令和6年2月19日付久喜市告示第74号(PDF:145KB)にて指定を一部解除しています。 | |||||
整-R5-2(PDF:185KB) | 令和5年11月7日 | 形-8号(指-8号) | 菖蒲町台2775番の一部他 | 771.73平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
※令和6年4月4日付久喜市告示第173号(PDF:169KB)にて指定を一部解除しています。(一部内容について、令和6年7月18日付久喜市告示第308号(PDF:51KB)にて訂正しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。) |
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:kankyo@city.kuki.lg.jp
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