随意契約について
更新日:2019年10月15日
随意契約は、競争入札の方法によらないで、地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して契約を締結する例外的な方法です。地方自治法施行令第167条の2第1項に随意契約によることができる要件が列挙されており、これに該当する場合以外にはできません。
ガイドライン
地方自治法施行令第167条の2第1項に定める随意契約の公正性、経済性を確保するために、個々の契約ごとに技術の特殊性、緊急性の解釈を客観的、総合的に判断することで、安易な随意契約を行うことのないよう、施行令に適応する指針として作成したものです。
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