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その他の様々な人権

更新日:2021年5月20日

 これまで紹介した人権の他に、以下のような人権課題が考えられます。
 今後ますます、社会が複雑、多様化していくと、新たな人権や今まで見過ごされていたような人権問題が生じる恐れがあります。
 いろいろな違いを認め合い、お互いを個人として尊重し、共生していける社会を築いて行かなければなりません。

1.犯罪被害者やその家族の人権

 犯罪被害者やその家族は、その事件によって直接被害を受けるだけではありません。心無い人々の言動などにより名誉・心情を傷つけられたり、マスメディアの行き過ぎた報道によってプライバシーが侵害されるなどの二次的被害を受けることがあります。
 犯罪被害者やその家族の人権に対し、無責任な噂や中傷、興味本位での報道など起きないよう、人権的視点をもって接することが大切です。

2.プライバシー権の保護

 コンピューターやインターネットの普及・発達による情報通信技術の急速な浸透に伴い、豊かで便利になった反面、個人の情報が大量に外部漏えいし、脅迫や架空請求などの犯罪に利用される事態も生じています。
 個人情報は、プライバシーと密接に関連しており、「個人として尊重される」ことを定めた憲法第13条に基づき、慎重に扱われる必要があります。このような個人情報の性格と重要性を十分認識し、適正に取り扱うことが大切です。

3.その他の人権

○ 先住民であるアイヌの人々に対する理解が十分ではないため、学校や就職、結婚などにおいて、偏見や差別が依然として存在しています。
○ 刑を終えて出所した人に対しては、根強い偏見や差別意識があり、就職やアパート等への入居などに関する問題が起きています。また、本人だけではなく、その家族なども地域社会や職場、学校などで差別的な取扱いを受けることがあります。
○ 何らかの理由で路上生活者となった人々に対して、嫌がらせや暴行事件などの人権侵害等の問題が発生しています。
○ これらの問題のほか、公益通報者の保護、北朝鮮当局による人権侵害問題、人身取引による人権侵害、自然災害に起因する人権問題、職場などにおけるパワーハラスメントによる人権侵害など、様々な人権課題があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課
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電話:0480-22-1111 Eメール:jinken@city.kuki.lg.jp
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