自治基本条例策定の経緯
更新日:2015年3月17日
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市民ワークショップ
開催結果
回数 | 開催日 | 開催記録・配布資料 |
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第1回 | 平成22年10月3日 | 開催記録(PDF:216KB)、次第(PDF:89KB)、資料1(PDF:85KB)、資料1-2(PDF:331KB)、資料1-3(PDF:202KB)、資料2(PDF:130KB)、資料2-2(PDF:337KB)、講演記録(PDF:455KB) |
第2回 | 平成22年11月29日 | 開催記録(PDF:430KB)、次第(PDF:136KB)、資料1(PDF:205KB)、資料2(PDF:252KB)、資料3(PDF:359KB)、資料4(PDF:137KB)、資料5(PDF:325KB)、資料6(PDF:208KB)、資料7(PDF:455KB) |
第3回 | 平成22年12月19日 | 開催記録(PDF:458KB)、次第(PDF:141KB)、資料1(PDF:140KB)、資料2(PDF:167KB)、資料3(PDF:165KB)、資料4(PDF:170KB)、資料5(PDF:153KB)、資料6(PDF:918KB)、追加資料(PDF:215KB) |
第4回 | 平成23年1月16日 | 開催記録(PDF:431KB)、次第(PDF:132KB)、資料1(PDF:1,575KB)、資料2(PDF:869KB)、参考(PDF:744KB) |
第5回 | 平成23年2月6日 | 開催記録(PDF:475KB)、次第(PDF:165KB)、資料1(PDF:825KB) |
第6回 | 平成23年2月27日 | 開催記録(PDF:472KB)、次第(PDF:151KB)、資料1(PDF:789KB)、追加資料(PDF:110KB) |
第7回 | 平成23年5月15日 | 開催記録(PDF:459KB)、次第(PDF:184KB)、資料1(PDF:620KB)、資料2(PDF:534KB)、資料3(PDF:510KB) |
第8回 | 平成23年6月5日 | 開催記録(PDF:299KB)、次第(PDF:168KB)、資料1(PDF:767KB)、資料2(PDF:325KB) |
ワークショップ・ニュース
(仮称)久喜市自治基本条例ワークショップ・ニュース第1号(PDF:1,536KB)
(仮称)久喜市自治基本条例ワークショップ・ニュース第2号(PDF:948KB)
(仮称)久喜市自治基本条例ワークショップ・ニュース第3号(PDF:811KB)
提言書
(仮称)久喜市自治基本条例策定に関する提言書(PDF:762KB)
自治基本条例策定審議会
開催結果
答申
(仮称)久喜市自治基本条例策定に関する答申(PDF:80KB)
市民意見提出制度(パブリック・コメント)の実施
(仮称)久喜市自治基本条例骨子案に対する意見募集の実施結果
(仮称)久喜市自治基本条例骨子案に対する意見募集を実施したところ、72件の意見が提出されましたので、意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、意見は内容ごとに集約させていただきました。
意見提出期間
平成23年8月15日から平成23年9月13日
意見件数
40人 72件
参考資料
(仮称)久喜市自治基本条例骨子案(パブリックコメント原案)(PDF:241KB)
提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等
条例全般について
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 |
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1 | 条例は、全体的に単なる地方自治の理念を書き込んだもので、何ら実効性を保障したものではなく、条例そのものの存在意義や条例制定意図が見えないので、条例制定は止めるべきである。 |
本条例は、久喜市の市政運営の基本原則として、市民の権利・責務、議会及び市長等の責務や、協働のまちづくりの推進について定めるものです。 |
2 | この条例案策定の基本精神・理念・抱負が条文から十分読み取れない。 地方分権・地方自治の時代になくてはならない最高規範としての重要性が前文でも読み取れない。市民の目線に立った地方自治、市民自治、地域自治を深く想定しない条例案になっているのではないか。 この案には、久喜市の最高規範という文言がないように、最高規範を策定するという気概が読み取れない。市民自治の充実・発展を願う条文の起草になっていないのではないか。 (意見数:1) |
本条例の制定目的は、骨子案の前文及び第1条に定めるとおり、開かれた市政運営と市民の市政への参画と協働による、個性豊かで活力に満ちた誰もが安全安心な地域社会を構築するための市政全般にわたる指針であることを規定しています。 また、本条例は、最高規範との文言を使っていませんが、久喜市における市政運営の基本原則として、骨子案の第28条において、市民、議会及び市長等は、この条例の趣旨を尊重し、及び遵守することとしています。 |
3 | 自治を構成する市民、議会・議員、市長・職員の法行為におけるあるべき姿を丁寧に条文化したものになることを要望する。 (意見数:1) |
骨子案の第4条から第8条において、市民の権利や責務、議会等及び市長等の責務について、その基本的な役割を明らかにしています。 |
4 | 自治基本条例に反対。 条例案は市民の市政参加が規定されているが、憲法では代表民主制が原則であり、直接民主制では声の大きい者、時間的余裕のあるものが有利で不平等な結果をもたらす。 私は、普段働いており市政に積極的に関わることができないが、その為に市議会議員がいるのではないか。私は、議員を選ぶ選挙によって市政に参加していると考えており、市政の参加を勝手に「市民の責務」などと言われては困る。 市民参加ということで市政に参加できるのなら、市議会の重要性はなくなり、意見が集約できず、市議会と市民との意見の違いも生まれる。 間接民主主義は市議会に託しているのであり、確かにもどかしいが、その欠点を補うための方法もあると思う。 (意見数:11) |
本条例は、間接民主主義を否定するものではなく、骨子案の第6章に定めるとおり、議会及び議員の責務として、市民の意思を積極的に把握して市政に反映させることを求めています。 また、本条例は、市民に対して市政やまちづくりに参加することを強制するものではありませんが、本条例に基づき、より多くの市民が市政に関心を持ってまちづくりに参加していただき、協働のまちづくりを推進したいと考えております。 |
5 | 旧久喜市自治基本条例策定に当たっては、平成14年から約2年かけ、市民ワークショップだけでなく、市民対象にシンポジウムも開催され素案の説明がなされ、平成16年9月成立・施行となったが、今回は市民向けシンポジウム(説明会)が省略されたのは、どのような経緯によるか。 (意見数:1) |
本条例は、「久喜市の例を参考に、合併後概ね1年以内に市民の参画を得て新たに制定する」とされた、旧久喜市の自治基本条例の取り扱いに関する合併調整方針に基づき、策定を進めているものです。 概ね1年以内という限られた期間の中で、できるだけ多くの市民参加をいただくため、ワークショップを開催したほか、公募市民を含む自治基本条例策定審議会での審議及びパブリックコメントを実施したところです。 |
6 | 旧久喜市自治基本条例制定の平成16年より7年経過し、住民自治の必要性がより明確に求められる時代となっている中で、旧久喜市自治基本条例よりも内容が簡略・後退しているのはなぜか。 (意見数:1) |
上記のとおり、本骨子案は、1市3町の合併に伴い新久喜市として新たに策定するもので、市民参加の「ワークショップ」において条例に盛り込む内容についての提言をいただき、さらに公募の市民や有識者等で組織する「自治基本条例策定審議会」での審議を経て策定したものです。 多くの市民参加を得てまとめたものであり、新久喜市における市政運営の基本原則を明らかにして、協働のまちづくりを推進し個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するための内容であると考えております。 |
条例の構成・表現等について
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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1 | 第2章の(基本原則)を(基本理念)に訂正する。 基本原則は、行政サービスを提供するものにとっての決まりと考えるが、基本理念は、市を構成するものが、地方自治を進めることの精神・考え方であり、市を構成するもの全員の願いである。 例えば、「新たな時代の流れを深く自覚し、世界の恒久平和や地球環境の保全を願い、お互いの人権と個性を尊重しあいながら、市民主権のもとで、市民が主役の自治を充実させることに努めます。」と前置きして、骨子案の第3条を続けてはどうか。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 骨子案では、自治基本条例を制定する理念的な部分については、前文及び第1条の目的において規定しています。 |
原案どおり |
2 | 第4章 市長等の責務⇒章を入れ替え 第4章 議会等の責務 第5章 市長等の責務 第6章 市政運営 とする。 市民、議会・議員、市長は相互に緊張関係にあるもので、3者を続けて規定するのが適切と考える。素案では第4章の後に第5章市政運営が続き、第6章議会等の責務となっているが、市長等の責務のまえに、議会等の責務を入れる。 (意見数:5) |
ご意見を踏まえ、構成を修正します。 | 第4章 議会等の責務 第5章 市長等の責務 第6章 市政運営 とします。 |
3 | 第12章(条例の位置づけ)の第28条は、総則に入れるべきではないか。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、合併調整方針に基づき、旧久喜市自治基本条例を参考に策定しており、旧久喜市自治基本条例の条文の構成においても、目的規定及び定義規定を総則とし、条例の位置付け等については最後に配置しているところです。 |
原案どおり |
4 | 第5章(市政運営)の他、条例全体の表現について、全体的に「~に努める」となっているが、「~しなければならない」とすべきである。 自己統制や自己拘束をする強い決意が見えず、また、この条文の完遂保証がなく単なる精神論に終わり条例制定意義が皆無である。 (意見数:1) |
ご意見を参考に、全体的に再検討します。 基本的な考え方として、市民に関するものはその意思を尊重する趣旨から努力規定を原則とし、議会等に関するものは努力規定、市長及び市の執行機関に関するものは義務規定または努力義務規定を原則とします。 また、前文を除き、全体的な末尾の表現について、「である調」に修正します。 |
前文を除く各条文の末尾を「である調」に改めます。 個別の条文については、それぞれ、義務規定(しなければならない、または、有する)、努力義務規定(努めなければならない)、努力規定(努めるものとする)、方針原理規定(するものとする)に修正します。 (個別の修正については、条例案を参照願います。) |
5 | 個別の条文に対する修正意見(語尾) 第5条:「努めるものとする」 第7条1項:「誠実に市政を行います」 第7条4項:「組織編制をいたします」 第9条1項:「市政運営を行います」 第9条2項:「見直しを行います」 第10条:「説明する責任を有します」 第10条:「説明しなければなりません」 第11条~第13条1項・3項:「努めねばなりません」 第13条2項:「公表しなければなりません」 第14条1項:「実施しなければなりません」 第14条2項:「公表しなければなりません」 第16条2項・第17条:「努めねばなりません」 第23条2項・第24条:「努めねばなりません」 (意見数:7) |
個別の条文について
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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1 | 新市の誕生を踏まえ、1市3町の政治・経済・文化・民俗の歴史と現状を要約し、全市民に新久喜市へのアイデンティティを醸成する文言が求められる。 また、自治基本条例制定に至った経緯と地方自治の時代になくてはならない、市の最高規範を制定することの意義づけを明確にしていただきたい。 (意見数:1) |
骨子案は、市民参加の「ワークショップ」から条例に盛り込む内容についての提言をいただき、さらに公募の市民や有識者等で組織する「自治基本条例策定審議会」での審議を経て策定したものです。 また、特に最高規範との文言は使っていませんが、久喜市における市政運営の基本原則として、条例を制定する背景なども含めて表現したものと考えております。 ただし、ご意見を参考に、全体的に再検討し、分かりやすく修正するとともに、三段目において、条例制定の経緯と認識及び協働のまちづくりを進め、豊かな地域社会をつくる宣言を盛り込みます。 |
条例案のとおり修正します。 |
2 | 自治という言葉で表現されるように、基本条例は市民と議会と市の執行機関が協働の精神で地方自治の新しい形を目指していくための指針として制定されるものと考えるので、「久喜市は」の表現は、「久喜市民は」という表現がふさわしいと思う。 (意見数:1) |
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3 | 前文の最初の文章がねじれ文になっていて体裁が悪い。 (訂正案) 私たちのまち久喜市は関東平野のほぼ中央に位置し、豊かな自然に恵まれるとともに、交通の要所として、江戸時代の舟運に始まり、現在も道路や鉄道など陸上交通網が発展し続けています。また歴史的価値の高い神社や祭りなどの伝統・文化を受け継ぎ、今日の久喜市が築かれてきました。 近年・・・ (意見数:2) |
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4 | 前文8行目~10行目修正。 「このような認識のもとに、市は、市民の負託に応え、市民と情報を共有し、開かれた市政運営を行い、市民は、自らが主体的かつ積極的に市政に参画し、市と市民が協働することにより、市民自治を推進するとともに、個性豊かで活力に満ちた安全安心な地域社会を構築するため、市政全般にわたる指針として、久喜市の最高規範たるべく、久喜市自治基本条例を制定します。」 (理由) (1)出だしの「久喜市は…」と、8行目「このような認識のもと、久喜市は…」とは、意味が違うので、書き分ける。 (2)市と市民の責務、役割をそれぞれ明確に明示する。 (3)この条例を市政運営の最高規範として位置付けることが必要である。 (意見数:3) |
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5 | 全体にとてもかたくて、市民が見たときに自分たちのまちの基本となる法律、もしくは自分たちの心の寄り所となる条例と感じられない。 前文は、もっと親しみを感じられるように、次のとおり修正する。 「久喜市は・・・」で始まる文言は、行政が作りました!という文章になっていて、私たち市民のものという感じがしない。「市民が主役」なのと「市民は行政と協働」と言うのは、全く違う。第2条(3)に市民主役と書いているので、前文にもこれを使う。 1点目:久喜市は関東平野の・・・今日の久喜市が築かれてきました。⇒わたしたちのまち久喜市は・・・伝統・文化を受け継いできました。 2点目:市民と市がお互いに信頼関係を構築し、⇒主役である市民が市と協力し、 3点目:久喜市は、開かれた市政運営を行うとともに、市民が自ら市政に参画し、協働することにより個性豊かで、⇒市政運営を行うとともに、主役である市民が個性豊かで活力に満ちた社会を作るために、市政全般にわたる指針として・・制定します。 (意見数:1) |
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6 | 「地方自治の再構築や行政課題の見直し等が求められています。」⇒具体的にどのような事が課題となっていて、市政で解決できないのかが不明瞭。 「市民と市が互いに信頼関係を構築し、それぞれの役割と責任を担いながら共に力を合わせてまちづくりを推進していくことが重要です。」⇒信頼関係が既に構築されていて、議会制民主主義が成り立っており、本自治基本条例によって信頼関係が逆に揺らぐ。 ここで言う市民に国籍条項が無いのは非常に危険である。特に、国籍条項が明言されていない条文は外国人が参加可能であり、これは事実上の外国人参政権である。外国籍の人は地方でも政治には参画する事は出来ない。憲法15条に違反する。 (意見数:1) |
ご意見を踏まえて、行政課題に係る部分については、行政運営に修正します。 なお、信頼関係の構築については、条例制定の理念として前文に盛り込むものであり、本条例により信頼関係が揺らぐことはないものと考えております。 また、本条例は、久喜市における市政運営の基本原則として定めるものであり、住民以外の通勤・通学者等も市民として定義し市政への参加を求めるものですが、骨子案の第4条に規定するとおり、この市民の権利については、法律、条例、規則等で定める範囲内において有するものであり、外国人参政権を認めるものではありません。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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7 | 第1条(目的)では、地方自治・市民自治の充実を図るための市民の権利義務、参画・協働の推進、活力ある議会、法に基づいた公正・公平・公明な行政サービスの向上をうたい、安心・安全な地域社会を目指すことを目的とすることを要望する。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 第1条では、条例を制定する目的として、久喜市における市政運営の基本原則を明らかにするものであり、ご意見の趣旨は、概ね市政運営の基本原則に含まれるものと考えております。 なお、目的に盛り込む内容は、主たるものを取り上げており、全体のバランスや前文との関係などから規定したものです。 また、条文で表現しきれない部分については、逐条解説で補足したいと考えております。 |
原案どおり |
8 | 第1条(目的)を修正。 ・・・市民等の権利及び責務、市議会の役割及び責務、市の執行機関の役割及び責務、並びに市政への参画及び協働に関する基本的事項を定めることにより、・・・ (理由) 市民の責務だけがうたわれているが、当然のこととして市議会の責務、市長を含む市の執行機関の責務も入れるべきである。 (意見数:2) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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9 | 「市民」の用語が曖昧である。 活動しているものとは何か。活動にもいろいろな活動がある。特定の団体がある意図を持って組織的に市政に介入することが可能である。市民参加という名のもとに特定の意図を持った人達が市政に参加、集中し、一般市民の意見が反映されないことが予想できる。 久喜市の重要な議案を久喜市民でない人達にも決めさせるのか。意見を求めるならアンケートをすればいいし、それを考慮して議会で決定すればすむことである。 市政に関心を抱くNPOや市民団体の名のもと、いわゆる「プロ市民」として、議会で多数派を形成できない政治勢力等が市民を名乗って、政策決定に関与する道を作ることになる。議会での可決が困難な少数特定勢力の要望を、市民の権利というもっともらしく主張して達成しようという意図が見え隠れする。 (意見数:7) |
ご意見を踏まえて、「活動するもの」を「公共の利益のために活動するもの」に改めます。 久喜市における市政運営やまちづくりは、市内に居住する住民だけではなく、通勤・通学者、事業者や市内で活動する方にも参加していただき、協働により進めるべきとの考え方から、住民に限らず久喜市に関わる人々も含めて市民と定義していますが、ご意見のいわゆる「プロ市民」も対象としたものではありませんので、「公共の利益のため」とする文言を加え、分かりやすい表現に改めます。 なお、骨子案第4条に規定するとおり、市民の権利については、法律、条例、規則等で定める範囲内において権利を有するものです。 |
(1)市民の条項のうち、「活動するもの」の前に「公共の利益のためにを加え、「公共の利益のために活動するもの」に修正します。 |
10 | 市民の定義は、日本国籍を持つ住民に限定するべきである。 定義では、不法滞在者等にも市民の対象となり、市政に参画、協働可能ということになり、日本国籍を持たぬ不法滞在者にも委員選任や住民投票の権利が与えられることになってしまう。 憲法第15条には「公務員(国及び地方の議員も含む)の選定は国民固有の権利である」と規定されている。 もし、久喜市に住む外国人にも市政に参加する権利を与えるのなら憲法違反である。最高裁は、市政に参加できる住民とは日本国民をさすと明言している。 自治基本条例によって外国人も市政に参加できるなら、事実上のなし崩しの外国人地方参政権であり、絶対に許されるものではない。 日本に居住する外国籍を有する者でも、日本に帰化し日本人となれば被選挙権が得られる。国難に際して、居住地域を捨てて祖国に帰ってしまうという光景はこの度の震災で露見された。彼らと共に自治体運営に参加する基本的考え方やルールを作れるようには思えない。 (意見数:16) |
市民の定義について、国籍や納税・選挙権の有無による区分を設ける考えはありません。 上記のとおり、久喜市のまちづくりについては、通勤・通学者、事業者や市内で活動する方にも参加していただき、協働により進めるべきと考えております。 外国人についても、法律、条例、規則等で定める範囲内において権利を有するものであり、その範囲内で、まちづくりに参加していただくことを考えております。 なお、市政への参加は、法令等で定める範囲内において認められるものであり、外国人参政権を認めるものではありません。 また、久喜市では、情報公開条例等の規定に基づき、適切に情報管理を行っているところです。 |
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11 | 原案の市民の定義では、情報共有について、本来の住民に対しての情報共有は当然だが、外国人や区域外の住民にまで情報共有することは、場合によっては重要な情報の漏えいにもつながりかねないので問題である。 (意見数:1) |
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12 | 自治基本条例骨子案に反対。 納税者でなくても意見が言えるのはいかがか。久喜市を支える納税者の立場を理解されていないのではないか。納税者の立場にたって法案を考えるべき。 成人に関しては国籍条項をつけるか、納税の義務を果たしている者という条項をはっきりとつけるべきである。 (意見数:1) |
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13 | 市民とは選挙権を有する人をさすべきである。国民であるかどうかを入れるべきである。 (意見数:1) |
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14 | 「市民」の定義を、次のとおり分けて規定する。 (1)市民:本市に住んでいる者をいいます。 (2)事業者:市内で事業を営み、又は活動を行うものをいいます。 (3)市民等:市民、市外在住者で本市で働く者及び学ぶ者、事業者及び地域コミュニティをいいます。 (理由) 事業者には、環境への配慮等特段に求められる責務があること、また、第6条の市長の責務の規定に「市民の信託に応え」とあるので、市長は他市町村民の信託にも応える責務があることになることから、居住市民と事業者、本市に通勤通学している者を一括して定義するのは無理があるので、市民と事業者、市民以外の者は区別して定義すべきである。 (意見数:4) |
ご意見として承ります。 事業者や市外からの通勤・通学者は、法令等に定める範囲内において市政やまちづくりに参加していただくものであり、また、環境への配慮は、特に事業者に限らず、市民それぞれがその立場に応じて責務を有するものと考えております。 なお、ご意見を踏まえて、骨子案第6条中の「信託」については表現を修正します。 |
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15 | 「参画」の定義を次のように修正。 参画:政策の企画立案、実施、評価及び見直しの各段階において、市民が市政運営に、意見を述べ又は提案するなど、主体的に関わることをいいます。 (理由) 参画とは、様々な場面に、いろいろな方法で、主体的に関わることをさす。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 本条項は、この条例で使用する用語の定義として設けるもので、多様な市政への関わり方があるものと考えております。 |
原案どおり |
16 | 「新しい公共の原則」は不要(第2条、第3条、第24条)。 法治国家の日本において、法の大前提は憲法、次に法律、そして条例と続く。 この条例が、法律や憲法を越えて拘束力を持つ「新しい公共の原則」であってはならない。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 市民と市の協働によるまちづくりを行うため、市政運営における基本原則・理念として「新しい公共の原則」を定義するもので、法令等を超えた拘束力を持つものではありません。 |
原案どおり |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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17 | 第3条(1)「人権を尊重し」:過度に人権尊重を掲げることで、普通に生活する国民の自由を束縛しかねない、ギスギスした社会は不要である。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条は、豊かな地域社会のあるべき姿の一つとして人権の尊重を掲げたものであり、自由を束縛するようなことではないと考えております。 |
原案どおり |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
18 | 「市民の権利」とは、市民がその権利を自由に行使できることであり、それを行使するかどうかは市民が判断することである。一方「市民の責務」は、条例に定められれば、市民に一律にかかってくることになり、ここに書かれた「権利」と「責務」は補完的ではない。 ここでの意味が、権利を行使した市民に対し、その当然の義務として、補完的に発生する責務を負うよう求めることだとすれば、敢えて条例に「市民の権利」は設けず、サービス提供の各場面において責務の確認を行うことが適当と思われる。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本原則としての市民の権利と義務を定めたものであり、個々の行政サービスを受ける権利を詳述したものではありません。 個々の公共サービスを受ける権利やこれに伴う責務(負担)については、それぞれの法令等により規定されるものです。 |
原案どおり |
19 | 請願、陳情を通して、市政に参画できるので、これ以上のもの(市民の権利)は一切不要である。憲法16条を参照されたい。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 上記のとおり、本条例は、久喜市における市政運営の基本原則として、市民の権利と義務を定めたものです。 |
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20 | 第3章の「市民の権利と責務」について、「市民」と章建てし、市民の権利を箇条書きに整理する。 (例文) ・市民は、市政に関する情報を知る権利を有する。 ・市民は、公共サービスを受ける権利を有する。 ・市民は、市政やまちづくりに参加する権利を有する。 ・市民は、市の自治の担い手として、学習する権利を有する。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 骨子案は、市政運営の基本原則として、市民の権利について定めたもので、その前提として、法律、条令、規則等で定めるところによりその権利を有するとしております。 なお、ご意見の学習する権利については、原案に包括的に含まれるものと考えております。 |
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21 | 第4条(市民の権利)の修正。 1行目 参加する権利⇒参画する権利 2行目 公共サービスの提供を受ける権利⇒公共サービスを等しく受ける権利 (理由) (1)第2条(定義)で「参画」を使っている。 (2)サ-ビスを受ける権利は市民に等しくある。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 本条例における参画の定義は、市政に関して意見を述べ、又は提案することとしておりますので、地域における自主的なまちづくりへの参加など、参画の定義に当てはまらない場合もあり、全て参画とすることは適当ではないと考えております。 また、市民の定義では、住民以外の市外居住者等も含めて市民と規定していますが、市が提供する公共サービスは、法令等に定める範囲内において権利が保障されるものであり、住民と市外居住者等では違いが生じる場合があります。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
22 | 「市民の責務」として、市政に積極的に参加せよというのは、市からの要望事項である。 日々の仕事に忙しい人は無理であり、また、関心のない人に関心を向けさせることを責務とはいわない。一定の目的を持って普段政治活動をしているプロ市民にできることである。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 市政に関心を持ちまちづくりに参加することは、市民の責務として強制するものではなく、市民と市の協働のまちづくりを推進するために設けたものです。 より多くの市民に、市政やまちづくりに関心を持っていただき、それぞれのできる範囲内において参加していただくことを期待しています。 |
原案どおり (末尾の「努めます」を「努めるものとする」に修正) |
23 | 第5条(市民の責務)「互いにその立場及び意見を尊重し」を挿入し、以下のように修正。 市民は、互いにその立場及び意見を尊重し、基本原則で定める…… (理由) 市民同士がその立場及び意見を尊重することは、自治の大前提である。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 本条例は、久喜市における市政運営の基本原則を定めるものであり、本条では、その市政運営における市民の責務を規定するものです。お互いの立場や意見を尊重することは一般的な社会のルールとして重要なことと考えますが、本骨子案では、簡潔な条文とするため、一般的な事項について規定することはできるだけ避けています。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
24 | 第5章「市政運営」を「市長等」として、次のとおり提案する。 (例文) (市長の設置) ・市に市の代表として市長を置く。 (市長の責務) ・市長は市民の信託にこたえ、公正・公平・公明な市政運営を行うものとする。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 骨子案では、簡潔な条文とするため、他の法令等に規定がある事項について、重ねて規定することはできるだけ避けています。(市長については、地方自治法において、地方公共団体の長として一般的に表現されています。) また、市長の責務については、骨子案第7条の「市の執行機関の責務」に加えて特に規定するものであり、ご意見の趣旨については、骨子案第7条に含まれるものと考えております。 |
原案どおり (「市民の信託に応え」を「市民の意向を適正に判断し」に修正) (「市政運営を遂行する責務」を「市政を執行する責務」に修正) |
25 | 第6条の「誠実」の前に「公正」を挿入し、以下のように修正する。 市長は、市の代表者として、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を遂行する責務を有します。 (理由) 市の執行機関は、……公正かつ誠実に市政を……となっており、市の執行機関に含まれる市長も同様に定義する。 審議会等の公募委員募集について、市長が直接声をかけて応募させ委員として選んだ事があるとのことだが、このように公募の名を借りた私募がまかり通るようなことがあってはならない。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 上記のとおり、ご意見の趣旨については、骨子案第7条に含まれるものと考えております。 なお、審議会等の公募委員については、応募者が少なく公募数に満たない場合に市側からお願いすることもありますが、あらかじめお願いするようなことではありませんので、ご理解をお願いいたします。 また、公募委員の選任に当たっては、市民参加条例に定める委員の選任基準に基づき、「附属機関委員公募選考委員会」において適正に選任しているところです。 |
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26 | 市長は、選挙を通して公正に選ばれるから、市民一人一人の信託に応える必要は無い。誠実でなければ、リコールをすれば済むことである。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本的な事項を定めるものであり、そのひとつとして、市長の責務について定めたものです。 なお、原案中の「市民の信託に応え」については、表現を修正します。 |
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27 | 市長の責務は、市民に対してのみではないと思う。国政であれば、大臣は、当該省内の事務次官以下の人事を掌握する権利があるように、市長は、市の業務を遂行する職員に係わる一切の責務を負っている。 結論として、市長は、市職員に対し、市民の公共の利益のために必要な知識や技能等の向上に努めているか、且つ市職員の能力を十分に発揮できる職場環境が整備されているか等を掌握する責務があることから、職員に対する定義を追加すべきである。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本的な事項を定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。 また、骨子案は、簡潔な条文とするため、他の法令等に規定がある事項について、重ねて規定することはできるだけ避けています。(地方自治法において、地方公共団体の長に職員の指揮監督権が定められています。) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
28 | 第8条1項に「法令等を遵守し」を挿入し、以下のように修正。 第8条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために必要な知識、技能等の向上を図るとともに、法令等を遵守し、職務を遂行する責務を有します。 (理由) 職員は、組織の一員として、内部統制システム上、法令等を遵守する責務がある。 第8条2項の誠実の前に「公正」を挿入し、以下のように修正する。 2 職員は ・・・幅広い視点から公正、誠実かつ効果的に職務を遂行する責務を有します。 (理由) 市長と同様に一人ひとりの職員にも公正さが求められる。(No.25参照) (意見数:3) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本的な事項を定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。 また、骨子案は、簡潔な条文とするため、他の法令等に規定がある事項について、重ねて規定することはできるだけ避けています。(地方公務員法において、職員の服務の根本基準が定められています。) |
原案どおり |
29 | 第8条(職員の責務)を第7条(市の執行機関の責務)の条に追記挿入する。 (例文) ・職員は市民の視点に立って、市民に一番近い地方政府の一員であることを自覚し、法令、行動基準を順守し、公正・公平・公明に、市の自治の実現に努めるものとする。 (意見数:1) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
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30 | 第11条の1行目に「別に条例で定めるところにより」を挿入し、以下のように修正。 第11条 市の執行機関は、・・・利益の保護を図るため、別に条例に定めるところにより、市への申請に対する処分、・・・ (理由) 基準及び手続きを定めた上で明らかにするのが順序である。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 行政手続に関する基準等として、市では、行政手続法の適用を受けないもの(条例及び規則を根拠とする処分に関わるもの)について、行政手続法の趣旨にのっとり行政手続条例を定めています。 なお、法律等に根拠がある場合は、行政手続法の適用を受けるものです。 |
原案どおり (末尾の「努めます」を「努めなければならない」に修正) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
31 | 第12条の「公正かつ誠実に」を「公正かつ誠実・迅速に」とし、以下の内容を加える。 ・対応にあたっては、中立の立場で処理し、市民の権利・利益を擁護し、市政に対する市民の信頼性を高めて透明な市政運営のために、第3者によるオンブズマン制度を導入する。 ・結果については速やかに回答し、執行機関は再発防止・未然防止の措置を講じる。 ・毎年度、年次報告をまとめて市民・議会に報告する。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本原則を定めるものであり、個別の施策については盛り込んでいません。具体的な施策のご提案については、今後の市政運営の参考とさせていただきます。 |
原案どおり (末尾の「努めます」を「努めなければならない」に修正) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
32 | 第13条を以下のように修正。 第13条 市長は、財政状況を総合的に把握し、的確な財政分析を行い、もって最小の経費で最大の効果を上げる健全な財政運営に努めます。 2 市長は、前項の財務分析の他、総合振興計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編成します。 3 市長は、中長期的な展望にたって、財政健全化に関する計画を策定し、財政健全化のための実効性のある対策を講じます。 4 市長は、財政運営の効率化及び健全化を進めるために、外部監査制度その他監査に関する制度の整備、充実を図ります。 5 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表しなければなりません。 6 市骨子案第3項 (理由) (1)少子高齢化が進む中、これからの地方自治体の財政運営は困難を極めることが予想されるので、財政運営は明確に規定すべきである。 (2)外部監査制度の導入等による監査制度の充実は必須である。 (3)分かり易い財政状況の公表は努力規定ではなく、義務規定にすべき。 (意見数:1) |
ご意見を踏まえ、末尾の表現について、努力義務規定(努めなければならない)に修正します。 また、本条例は、市政運営の基本原則を定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。条文で表現しきれない部分については、逐条解説で補足したいと考えております。 なお、具体的な施策のご提案については、今後の市政運営の参考とさせていただきます。 |
末尾の「努めます」を「努めるものとする」に修正します。 |
33 | 財政運営に以下の項目を加える。 市民参画による事業仕分けと第3者機関による外部監査制度の導入により、財政の健全化と税の効率的な運用に努める。 (意見数:1) |
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34 | 第13条に追記を要望。 (例文) ・市長は、財政の健全化、および自律的な財政基盤の確立に努めるとともに、公正・公平・公明な視点に立って効果的かつ効率的な公共サービスの提供に努めるものとする。 (意見数:1) |
ご意見の趣旨については、骨子案の第4章(市長等の責務)及び第5章(市政運営)のなかに包括的に含まれているものと考えております。 | 原案どおり |
35 | 夕張市の財政破綻問題から、自治体の財政運営は規律が求められており、もっと具体的に条例に書き込む必要があるのではないか。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市政運営の基本原則を定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。条文で表現しきれない部分については、逐条解説で補足したいと考えております。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
36 | 第16条の最初に「議会の設置」を追加する。 (例文) ・市に市民の代表機関として、議会を置く。 第16条の(議会等の責務)を次のように変更する。 (例文) ・議会は市民の代表機関として、市民の意思が適格に市政に反映されるよう議決権を行使するとともに、適正な行政運営が行われるよう調査し、監視するものとする。 ・議会は、自治体の立法機関として、積極的に政策立案、政策提案を行い、議会活動の活性化に努めるものとする。 ・議会は、議会活動に関する情報を市民と共有し、その説明責任を果たすものとする。 (意見数:1) |
ご意見の趣旨については、原案に包括的に含まれるものと考えております。 本条例は、市政運営の基本原則を定めるものであり、他の法令等に規定がある事項について、重ねて規定することはできるだけ避けています。(憲法及び地方自治法において、議会の設置が規定されています。) また、具体的な内容については、他の条例等で定めるものと考えております。 なお、末尾の表現については、努力義務規定(努めなければならない)に修正します。 |
第16条及び第17条の末尾の「努めます」を「努めるものとする」に修正します。 (本章(議会等の責務)を第4章とし、第4章(市長等の責務)を第5章、第5章(市政運営)を第6章に変更) |
37 | 議会基本条例の制定は時代の流れだが、久喜市議会の取り組みははっきりしていないので、本条例の中で基本的事項はきちんと押さえておくべき。 第16条を次のように修正。 第16条 議会は、市の意思決定機関として、市民参加を基軸として市民の意思が市政に反映されるよう、議会で議員間の討議を行い、政策の立案、立法機能等の充実を図ります。 2 議会は、市が行う行政執行が適切かつ効果的に行われているかどうか監視する役割を果たします。 3 骨子案第2項の通り (理由) 議会への市民参加、議員間の討議、政策立案・立法機能、監視機能の充実は議会の必須課題である。 第17条を次のように修正。 第17条 議員は、市民の意見を積極的に把握し、市民から負託を受けた公人として、これを市政に反映するようよう努めなければなりません。 (理由) 市民の代表たる議員の責務の重さを明確にする必要がある。 原案では「・・・把握し、誠実にその職務を遂行するよう努めます。」とあるが、「その職務」が何であるかははっきりせず、文章として分かりにくい。 (意見数:3) |
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38 | 第17条の(議員の責務)を、次のように変更する。 (例文) ・市議会議員は、市民の代表として、その権限および責任を自覚して行動するとともに法令を順守し、公正・公平・公明な議会活動を行うものとする。 (意見数:1) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
39 | 第22条に第2項として「市長その他執行機関は、協働の推進に当たっては、市民等に対して不公平な取り扱いをしてはならない」の文言を追加する。 (理由) 市長その他の執行機関が自分達の都合や好き嫌いで事を運ぶ、恣意性を排除すべきだから。 (意見数:1) |
ご意見の趣旨については、骨子案第6条(市長の責務)及び第7条(市の執行機関の責務)に包括的に含まれると考えております。 | 原案どおり (末尾の「努めます」を「努めなければならない」に修正) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
40 | 第9章の「参加と協働の推進」について、参加できる市民をどのように選ぶのか。 一定の思想や利害を持った市民は、組織を利用してそのポストを得るために努力するので、そのような市民が独占することもありえる。一般の市民との乖離が起きるし、正当に選ばれた議員を越えて、プロ市民の意志が市政に反映されることにもなる。 (意見数:1) |
久喜市における市政運営やまちづくりは、市内に居住する住民だけではなく、通勤・通学者、事業者や市内で活動する方にも参加していただき、協働により進めるべきと考えており、それぞれの役割と責任の範囲内で、まちづくりに参加していただくことを考えております。 いわゆる「プロ市民」は対象としていませんが、ご意見を踏まえて、骨子案第2条の市民の定義の中の「活動するもの」について、「公共の利益のために」の文言を加え、分かりやすい表現に改めます。 なお、附属機関の委員の選任に当たっては、市民参加条例に定める委員の選任基準に基づき、適正に選任しているところです。 また、外国人についても法令等に定める範囲内において権利を有するものであり、その範囲内においてまちづくりに参加していただくことを考えております。 |
原案どおり (第1項末尾の「努めます」を「努めるものとする」に修正) (第2項末尾の「努めます」を「努めなければならない」に修正) |
41 | 原案では、附属機関の委員に外国人でも選任されうる。不可。 (意見数:1) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
42 | 住民投票の基準を明文化すべきである。また、実施にあたり条例化を必須としているが、基本的に選挙権がある者を対象にして条例化必須性を除外すべきである。条例化する場合は、対象者を拡大する場合のみに限定すべきである。また、住民投票結果を市政に尊重すること明文化すべきである。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 骨子案は、公募の市民や有識者等で組織する「自治基本条例策定審議会」での審議を踏まえて、住民投票の実施要件(基準)を明記した常設型住民投票ではなく、案件に応じてその都度議会の議決を得て条例を定める個別型(非常設型)としたものです。 また、住民投票の結果を尊重することについては、第2項において規定しています。 |
原案どおり (第1項末尾の「できます」を「できる」に修正) (第2項末尾の「尊重します」を「尊重するものとする」に修正) (第3項末尾の「定めます」を「定めるものとする」に修正) |
43 | 常設型住民投票とする提案が複数あり、その主な内容は次のとおり。 1 住民請求による実施の追加(要件) (1)請求できる対象者 ・18歳以上の市民 ・18歳以上の住所を有するもの ・20歳以上(有権者) (2)対象者総数に対する請求者数 ・5分の1以上 ・8分の以上 ・10分の1以上 2 議会の議決に基づく実施の追加 3 市長の判断による実施(骨子案) (主な理由) 骨子案では、市長が住民投票を実施することが出来るとしているが、旧久喜市では2回合併協議が行われ、1回目は自治基本条例が無くても住民投票を行い、2回目は自治基本条例があっても住民投票を実施しないということがあった。市長の判断ではなく、市民及び議会も住民投票の発議権を有するよう改めるべきである。 (意見数:8) |
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44 | 住民投票の扱いについて、「市長は・・・実施することができます」とあるのを、「市長は・・・住民投票を実施しなければならない」と改めるべきである。 理由は、市長の判断によって、住民の自治参加の機会を制限することは好ましくないからである。 特に合併により自治体の規模が巨大化しているため、住民の参加が困難になっている状況を考えると、住民の参加をたえず促す方策として住民投票は重要と考える。 (意見数:1) |
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45 | 住民投票制度は安易に導入すべきではない。必要な制度かどうかを住民同士で話し合ったうえで、改めて別の条例で定めることもできるので、住民投票は削除すべきである。 もし、住民投票を規定するとすれば、国民主権と政治についての判断能力などを考慮し、投票権者は日本国籍を有する成人と明記すべきである。 市民を装ったテロリスト、在日外国人、カルト、暴力団なども投票できてしまう。税金を納めていない者が平等に意見できるのはおかしい。 そもそも直接民主制が不適切である上に、未成熟な未成年にも直接民主制による参政権が与えられるなら、地方行政というものを軽く見すぎである。 また、投票権を外国人にも与えることは、事実上の「外国人地方参政権」を付与することと同義である。外国籍の人が政治に参画する事は出来ない。憲法15条に違反する。 一定数以上の署名により議会を経ずに住民投票が可能となって住民投票条例自体の権限が拡大するなら、議会や議員の存在意義を低下させるものであり、議会や議員の存在を無視する悪条例であると考える。 自治体が取り組むべきは、議会の活性化と議員の資質向上であり、法的秩序と常識を逸脱した方策を取るべきではない。 (意見数:11) |
骨子案は、市民参加の「ワークショップ」で条例に盛り込む内容についての提言をいただき、さらに公募の市民や有識者等で組織する「自治基本条例策定審議会」での審議を経て策定したもので、住民投票については、案件に応じてその都度議会の議決を得て条例を定める個別型とし、住民投票を実施する場合は、別途条例で定める必要があるものです。 なお、骨子案第4条の「市民の権利」に規定するとおり、法律、条例、規則等で定める範囲内において市民の権利を認めるものであり、外国人参政権を認めるものではありません。 |
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46 | 重要な案件の時に住民投票をするというのなら、災害など非常事態のときに、多数決よりも市長の賢明な決断が必要な時はどうするのか。 また、平常時でも多数決による弊害が起こる場合もあり、まして市民の定義が曖昧で外国人も含まれるとしたら、事実上の外国人地方参政権であり認めるわけにはいかない。 私は市政を捻じ曲げ、なし崩しの外国人参政権を認める自治基本条例に断固反対する。 (意見数:1) |
骨子案に定める住民投票については、住民の意向を聴くべき重要な案件が生じたときに、市長が実施できるとするものであり、災害時などの非常事態のときに住民投票を行うかどうかは、市長及び議会がその都度判断することになります。 なお、骨子案第4条の「市民の権利」に規定するとおり、法律、条例、規則等で定める範囲内において市民の権利を認めるものであり、外国人参政権を認めるものではありません。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
47 | 第10章(広域的な連携及び協働)で、「多様な国々の歴史や文化を理解し」とあるが、まず日本人として日本文化の尊重が先である。 外国人に日本を理解してもらう努力が大切であり、それなしに国際交流はありえない。郷に入れば郷に従えというのはどこの国に行っても同じことで、外国人のトラブルが起こるのは、日本のやり方を外国人に理解させる努力が足りないからである。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 本条例は、久喜市の市政運営の基本原則として、市民の権利・責務、議会及び市長等の責務や協働のまちづくりの推進について定めるもので、本条では、本市における課題の解決や地域の相互発展という視点から、誰もが住みやすいまちづくりを進めるため、国際社会との交流、連携について規定したものです。 なお、ご意見の日本文化の尊重については、前文に包括的に含まれるものと考えております。 |
原案どおり (末尾の「努めます」を「努めるものとする」に修正) |
48 | 自治基本条例に反対だが、どうしてもというなら、「国際交流は国益より優先しないこと」を明記すべき。 (意見数:1) |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
49 | 第13章として、「条例の見直し等」の章に次の条文の追加を要望。 (例文) ・市長は4年を超えない期間ごとに、この条例および関連する諸制度について、市民および議会とともに検証し、この条例の趣旨をふまえ、必要な措置を行うものとする。 (意見数:2) |
条例の見直しの期間については、「自治基本条例策定審議会」での審議において、年数は明示せずに必要に応じて見直すこととなり、これを踏まえて条文には規定していません。 なお、第2項及び第3項を改め、第2項として統合し、「市長は・・・適切な措置を講じるものとする」に修正します。 |
条例案のとおり修正します。 (第2項・第3項を第2項に統合し、表現を修正) |
50 | 市民委員会をつくっても参加者は限られる。普通の人はウィークデーには参加できないし休日は休息をとる。 市外の人間や外国人なども参加が可能であり、政治的なグループが参加し、市民の委員会が偏向していく。市民以外の団体に行政を左右される恐れがある。 私は、この条例が市民のためという名目で一定の政治グループに有利になるようにする条例のような気がしてならない。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 附属機関の委員の選任に当たっては、市民参加条例に定める委員の選任基準に基づき、「附属機関委員公募選考委員会」において適正に選任しているところです。今後、本条に規定する委員会を設置する場合においても、適正に選任してまいります。 |
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
51 | 第28条の1項と2項を入れ替え、次のように修正する。 第28条 この条例は、本市の市政運営の最高規範であって、市民等、議会、市の執行機関は、この条例を尊重・遵守しなければなりません。 2 市の執行機関は、個別の条例、規則、計画等の制定改廃又は策定においては、この条例との整合性を図るなど、その他必要な措置を講じるように努めるものとします。 (理由) (1)憲法では「地方自治の本旨」に基づいた地方自治制度を保障している。その趣旨に基づき、住民主権の下、市民の参画による本市の政治・行政の基本原則を規定した久喜市自治基本条例は、市政運営の最高規範として位置づけられるものである。 (2)本条例の尊重・遵守は義務規定にすべき。 (意見数:3) |
ご意見を踏まえ、第1項の末尾の表現を「尊重しなければならない」に改め、第1項と第2項を入れ替えたうえで1条に統合します。 なお、本条例は、特に最高規範との文言を使っておりませんが、久喜市における市政運営の基本原則として制定するものであり、他の条例等の制定改廃等において、本条例の趣旨を最大限尊重し、整合性を図ることを求めるものです。 |
条例案のとおり修正します。 (第1項・第2項を統合し、表現を修正) |
52 | 第12章「条例の位置づけ」では、最高法規のようなものとしてこの条例をとらえているが、市政の段階で憲法的な最高条例はそぐわない。法には遡及せずという原則があるが、自治基本条例により過去の条例を改廃出来るのか。 もし、過去、現在、未来の条例を縛り付けるような条例を制定するのなら、なぜ住民投票をやらないのか。自治基本条例は市民が自ら市政に参加することを謳っているのにそれをしないのなら、条例のいかがわしさを感じざるをえない。 (意見数:6) |
法体系上、個々の条例に優劣や上下の関係はありませんが、自治基本条例は市政運営の基本原則を定める条例であることから、他の条例や施策等の改廃等において本条例の趣旨を最大限尊重し、整合性を図ることを求めるものです。 なお、本条例案の策定については、市民参加条例で定める市民参加の方法にならい、「ワークショップ」、「自治基本条例策定審議会」及びパブリックコメントを実施しており、適正な市民参加をいただいております。 |
項目の追加等について
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 | 条例案 への反映 |
---|---|---|---|
1 | 自治基本条例なのに「自治」とは何かをきちんと規定していないのは問題であり、第2章(基本原則)に規定すべき。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 骨子案の定義は、この条例で特に意義を設ける必要がある場合に定義を置いているもので、一般的な意味で使用する用語についての定義はしておりません。 |
原案どおり |
2 | 第5条の次に、条文(事業者の責務)を追加する。 ・事業者は、地域の一員であり、地域の環境に配慮するとともに、市民等・市とともにまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとします。 (理由) 事業者には、特に地域の環境に配慮する責務があり、市民の責務に包括することはできない。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 事業者についても市民として位置づけており、その中で責務を有するものです。また、環境への配慮については、特に事業者に限らず、市民それぞれがその立場に応じた責務を有するものと考えております。 |
原案どおり |
3 | 第8条の次に以下の(公益通報)を追加する。 (公益通報) 第 条 職員は、適法かつ公正な市政運営を妨げ、市政に対する市民の信頼を損なうような行為のあることを知った場合は、速やかにその事実を通報しなければなりません。 2 市は、前項の規定による通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。 (意見数:2) |
ご意見として承ります。 本条例は、前文等で明らかにしているとおり、久喜市の市政運営の基本原則として、市民の権利・責務、議会及び市長等の責務や、協働のまちづくりの推進について定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。 |
原案どおり |
4 | 第5章(市政運営)に、条文(政策法務)を追加する。 (政策法務) (1)市は、市民等のニーズ及び地域課題に対応するため、主体的かつ積極的に条例、規則等の立案に取り組むとともに、法令等の適正な解釈及び運用に努めます。 (2)市長は、自主的かつ質の高い政策を積極的に実行するため法務に関する行政の体制を充実します。 (理由) 地方分権改革により、地方自治体の自己決定・自己責任が強く求められる時代となり、政策形成や政策法務の重要性が高まっており、自治基本条例に位置づけることは必須である。 (意見数:1) |
||
5 | 第21条(コミュニティ)のいずれかの箇所に追記を要望。 (例文) ・市は地域の特性を踏まえた市民の自治を尊重し、市民が個性豊かで、魅力ある地域づくりに取り組むよう、地域自治を推進する。 ・市の行政機関は地域自治を進めるために、必要な措置を講ずるものとする。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 ご意見の趣旨については、第21条だけでなく、第9章(参加と協働の推進)の規定などに含まれるものと考えております。 |
原案どおり |
6 | 子どもの権利にふれる文言が見当たらない。 見本・参考例の引き写しに終始し、市民の暮らしを踏まえた、幅広い視点で市民生活を捉え、そのしあわせの実現を願う、ほとばしるようなオリジナリティに欠けているからではないか。 第8章「コミュニティの推進」を「コミュニティの推進と子どもの権利」とし、「子どもの権利」条項を挿入する。 (例文) ・子どもは社会の一員として、自らの意見を表明する権利を有するとともに、健やかに育つ環境が保障されることが大事である。 (意見数:1) |
ご意見として承ります。 本条例は、市民の権利・責務、議会及び市長等の責務や、協働のまちづくりの推進など、市政運営の基本的な事項を定めるものであり、全ての項目を網羅するものではありません。 |
原案 |
その他の意見
番号 | 意見の概要 | 市の考え方 |
---|---|---|
1 | 第4条(市民の権利)、第12条(意見・要望・苦情等への対応)では、市民は、市政やまちづくりに参加する権利、市政に関する情報を知る権利、公共サービスの提供を受ける権利を有するとしているが、現在の「市長への提言」の回答状況から見ると、条例制定前に、まともな「市長への提言」の回答を行い、実績を積むべきである。 (意見数:1) |
ご意見は、条例案に直接関係があるものではないと判断します。 なお、ご意見については、今後の市政運営の参考とさせていただきます。 |
2 | 第7条(市の執行機関の責務)では、「効率的な行財政運用と組織運営に努める」、第13条(財政運営)では、『市長は、中長期的な展望に立ち、財源の効率的かつ効果的な活用を図り、健全な財政運営に努めます。』となっているが、条例制定以前に、財政再建に向けた全体的かつ具体的な目標や政策がない現状では単なる精神論であり、条例制定の意義が皆無である。 財政再建に向けた全体的かつ具体的な目標や政策を定めてから、条例制定をすべきである。 (意見数:1) |
|
3 | 第8条(職員の責務)では、職員は、公共の利益のために必要な知識、技能等の向上を図るとあるが、現在の人事異動等を拝見すると、専門常識を持った人材登用や知識習得計画立案等がなされておらず、条例制定以前の問題であり、まずは実績を積むべきで、条例制定は実績後にすべきだ。 (意見数:1) |
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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