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ネーミングライツ(命名権)

更新日:2023年6月1日

ポスター

問い合わせ:企画政策課行政管理係

ネーミングライツとは

ネーミングライツとは、市の保有する施設に名称を付与する権利(命名権)をいいます。
命名権購入者(ネーミングライツパートナー)は、市の保有する施設の名称に、企業名、商品名などを冠した愛称を付与し、施設の名称として使用する代わりに、市に対してその対価(命名権料)を支払います。
ネーミングライツパートナーのメリットとして、市の行う周知・広報活動、マス・メディアによる報道等を通じて、付与した愛称が多くの方々の目に触れることにより、企業名や商品ブランド名の宣伝効果が期待できます。また、命名権料が施設の維持・運営に寄与することにより、公共施設への経済的支援を通じた社会貢献の効果が見込まれます。
市が得た命名権料は、命名施設の維持管理、サービス向上の財源として活用されます。

愛称の取り扱い

広告の位置、規格および掲載料金ネーミングライツパートナーが付与する愛称は、一般的な呼称として用い、市の条例等で定められている正式な施設名を変更するものではありません。
また、協定期間中は新名称を使用することを基本としますが、必要に応じて愛称と条例上の名称を併記したり、市議会等で条例上の名称を使用する等の対応をすることがあります。

ネーミングライツパートナーの募集について

市では、公共施設等の安定した運営を確立し、市民サービスの向上に寄与するため、施設にふさわしい愛称を付けることができる権利を取得するネーミングライツパートナーを募集します。
ネーミングライツパートナーは、市と協定を締結しネーミングライツをご購入いただく、いわゆるスポンサーのことを指します。
募集の形態は、市が条件を提示して応募を募る方法ではなく、企業からネーミングライツ付与を希望する施設、命名権料、契約期間等の条件を提案していただく「提案募集型」により行い、双方協議により決定することを基本とします。
本市施設を対象としたネーミングライツに興味がありましたら、まずはご相談くださいますようお願いいたします。

応募提案事項

命名権の購入を希望するネーミングライツパートナーからの申し入れを、随時受け付けます。応募に当たっては、以下の事項を含むものとします。
(1)応募する事業者の名称、代表者名、所在地
(2)応募の趣旨
(3)命名しようとする施設等の名称
(4)愛称案
(5)命名権料
(6)契約期間
(7)その他必要な事項

※命名権料については、対象施設の利用状況、市内外への訴求効果等、広告価値を見定めた上で、命名権の購入を希望する企業が提案してください。
※契約期間は、概ね3年から5年の範囲で、複数年の契約を想定しています。

対象施設

対象施設は、次に掲げる条件をいずれも満たす施設とします。
(1)ネーミングライツの導入により、当該施設の設置目的を妨げないこと。
(2)多数の市民が使用し、広告効果が見込まれること。

各施設の規模及び利用人数等の詳細情報につきましては、最新版の公共施設白書をご覧ください。

費用負担

名称変更に伴い生ずる費用(看板の表示変更等)については、命名権料とは別にネーミングライツパートナーに負担していただきます。
なお、施設敷地外の看板、道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議の上、可能なものについて変更できるものとします。
新規看板等の設置については、設置の可否も含めて市や関係機関との協議により決定します。

費用負担
区分 負担者
敷地内外の看板表示の変更、新規看板等の設置、協定期間終了後の原状回復

ネーミングライツパートナー

協定締結後に作成するパンフレット等の印刷物、ホームページの表示変更

導入までの手続き

ネーミングライツ導入までの標準的な手続きは、概ね次のとおりとなります。
(1)提案の募集(随時受け付け。その他、市が条件を提示して募集する場合があります。)
(2)提案内容確認、関係課調整
(3)審査委員会による審査
(4)ネーミングライツパートナー及び新名称の決定
(5)協定の締結
(6)施設の表示変更など導入準備
(7)市民への周知
(8)新名称(愛称)の使用開始

導入実績

(1)久喜市総合体育館:「毎日興業アリーナ 久喜」
  第1体育館:「毎日興業アリーナ 久喜 メインアリーナ」
  第2体育館:「毎日興業アリーナ 久喜 サブアリーナ」
  命名権者:毎日興業株式会社
  契約金額:年額1,800,000円(2施設の合計)
  使用期間:平成28年9月1日から令和9年3月31日まで
(2)清久公園野球場:「グラーテス清久公園球場」
  命名権者:有限会社久喜葬祭社
  契約金額:年額300,000円
  使用期間:平成31年1月1日から令和5年4月30日
(3)青葉公園野球場:「グラーテス青葉公園球場」
  命名権者:有限会社久喜葬祭社
  契約金額:年額300,000円
  使用期間:令和元年6月1日から令和5年4月30日
(4)清久公園野球場:「グローナーズ清久スタジアム」
  命名権者:株式会社Glowners
  契約金額:年額300,000円
  使用期間:令和5年6月1日から令和8年5月31日

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 企画政策課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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