裁判員制度
更新日:2015年1月14日
裁判員制度とは、国民のみなさんから選ばれる裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。
国民のみなさんが裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを、裁判官と一緒に判断します。
国民のみなさんが参加することによって、国民のみなさんの視点、感覚が、裁判の内容に反映されるようになります。
裁判員制度に関する制度紹介、最新情報については、法務省、最高裁判所など、次のホームページを開設していますので、ご覧ください。
裁判員制度に関する問い合わせ先
さいたま地方裁判所 刑事訟廷(けいじしょうてい)事務室 裁判員係
電話:048-863-4111(代)
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
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