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郵便等投票制度(不在者投票)

更新日:2024年4月1日

郵便等を利用することで自宅等から投票ができます

 身体が不自由なため、投票日に投票所へ行くことが困難な方が、自宅等現在する場所にて投票用紙に記載し、郵便を利用して投票できる制度です。
 制度を利用するにあたっては事前に登録が必要で、また、制度を利用できる方には要件があります。

登録から投票までの流れ

【登録】
 申請は随時受け付けています。
 ※申請いただいてから郵便等投票証明書の交付までには時間がかかることから、早めの申請をお願いいたします。
 (1)申請者は、郵便等投票証明書交付申請書及び必要書類を添えて申請します。
 (2)選挙管理委員会において、申請内容について審査し、要件に該当すれば登録します。
 (3)選挙管理委員会から申請者に対し、郵便等投票証明書を交付します。
 (4)登録者は、郵便等投票証明書を大切に保管してください。
【投票】
 選挙執行時に行います。
 (1)選挙管理委員会から登録者に対し、事前に投票用紙等請求書の様式を送付します。
 (2)登録者は(1)の様式に記入のうえ、郵便等投票証明書を添えて、久喜市選挙管理委員会
  事務局に投票用紙を請求します。【注意】選挙期日(投票日)の4日前必着
 (3)選挙管理委員会から登録者に対し、現在する場所に、投票用紙・投票用紙封入用封筒
  を送付します。
 (4)登録者は投票用紙に記載し、封筒にいれて選挙管理委員会まで送付します。

制度を利用できる方

 表1に該当する方は、郵便等投票制度を利用することができます。

<表1>
障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級若しくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級若しくは3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

【注意】複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まりますので、ご注意ください。

郵便投票の代理記載制度

 表1に該当する方で、表2のいずれかに該当し、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に投票に関する記載をさせる代理記載制度を利用することができます。
 申請にあたっては、郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)のほか、代理記載人の届出書、同意書および宣誓書の提出が必要となります。

<表2>
障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

申請方法

 ご希望される場合は、下記の申請書に記載のうえ、本人(代理人可)が、身体障害者手帳等をご持参の上、選挙管理委員会に申請してください。

申請に必要な書類

(1)郵便等投票証明書交付申請書(該当する様式を選択すること)

(2)該当する証明書(下記いずれかの原本をお持ちください。)
 ・身体障害者手帳
 ・戦傷病者手帳
 ・介護保険証

提出先

・久喜市選挙管理委員会事務局 電話0480-22-1111
・菖蒲行政センター 電話0480-85-1111
・栗橋行政センター 電話0480-53-1111
・鷲宮行政センター 電話0480-58-1111

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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