政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類について
更新日:2023年12月26日
公職の候補者等(公職の候補者又は候補者となろうとする者、現に公職にある者)は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や啓発等の政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、政治活動用事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
証票の交付窓口について
公職の候補者等の現在の公職の状況、または立候補を予定する選挙によって、交付窓口が異なります。
申請は随時受け付けています。
選挙の種別 | 窓口 |
---|---|
・久喜市長選挙 ・久喜市議会議員選挙 | 久喜市選挙管理委員会 |
・衆議院議員選挙(小選挙区) | 埼玉県選挙管理委員会 |
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類
掲示できる枚数
選挙の種別 | 公職の候補者等 | 後援団体 |
---|---|---|
久喜市長選挙 | 6枚 | 6枚 |
久喜市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
- 後援団体は、埼玉県選挙管理委員会に政治団体として届出し、登録されていることが必要です。
- 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、2枚までです。
証票の有効期間
- 久喜市における証票の有効期間は、最大4年で、その期限は統一しており、久喜市選挙管理委員会が定めています(証票に印字あり)。
- 申請は随時受け付けていますが、有効期間は、交付の日から統一された有効期限までとなります。
- 有効期限を迎えた際には、あらためて、新たな有効期間の証票を申請する必要があります。
※後援団体については、埼玉県選挙管理委員会に届け出た政治団体としての登録が抹消となった際には、久喜市が発行した証票は有効期限を迎える前であっても無効となります。
規格
- サイズは、長辺150センチメートル以内、短辺40センチメートル以内(足部分を含む)
- 1枚の立札及び看板の両面を使用する場合は、表裏で2枚とみなされます。
- 記載できる内容は事務所を示すものであり、選挙運動にわたる内容は記載できません。
- 選挙管理委員会が交付した証票を必ず表示しなければなりません。
掲示できる場所
- 立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において掲示できるものです。
- 届け出た事務所が存在しない場所、事務所から離れた場所や道路を隔てた反対側等に掲示することは、「その場所において」使用しているものとは認められず、掲示することはできません。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
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