障がい者である職員の任免状況について
更新日:2024年7月16日
障がい者である職員の任免状況について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の規定に基づき、埼玉労働局に通報した障がい者である職員の任免状況について公表します。
なお、障がいの種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度が推認されるおそれがあるため、非公表としています。
機関名 | 法定雇用障がい者数の |
障がい者の数 |
実雇用率 |
(参考)法定雇用率 |
---|---|---|---|---|
市長部局 | 965.5人 | 33人 (21人) |
3.42% | 2.8% |
教育委員会 | 192人 | 3人 (2人) |
1.56% | |
市全体 | 1,157.5人 | 36人 (23人) |
3.11% |
- 短時間勤務職員(週の所定勤務時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人につき職員0.5人とみなして算定し、週の所定勤務時間が20時間未満の職員は算定の対象外となっています。
- 短時間勤務職員以外の重度身体障がい者については、法律上、1人につき職員2人とみなして算定しています。実人数は()内の数となります。
- 本市は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定に基づく特例認定を受けていることから、市長部局と教育委員会を合わせて市全体の雇用率を算定しています。
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