決算期を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか
更新日:2022年12月22日
お答えします
久喜市役所市民税課諸税係へ、「法人設立・異動申告書」を提出していただく必要があります。
なお、「法人設立・異動申告書」をご提出いただく際には、決算期が変更になったことが分かるもの(法人の定款の写しまたは総会議事録の写し)を添付してください。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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