事業年度の中途に事務所等を新設・廃止した場合、法人市民税の均等割額はどのように計算するのですか
更新日:2022年12月22日
お答えします
均等割の額は、次の計算式のとおり、事務所等を有していた期間(月数)に応じて算定します。
計算式:均等割の額=均等割の税率(年額) × 事務所、事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12か月
詳しくは、久喜市役所市民税課諸税係へお問い合わせください。
備考:事務所等を有していた月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨ててください。
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総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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