退職や休職後の未徴収税額は、必ず一括徴収しなければならないのですか
更新日:2022年12月22日
お答えします
1月以降の退職等による未徴収税額は、一括徴収することが義務付けられています。
なお、12月以前の退職未徴収分についても、納税義務者のご協力を得て、一括徴収してくださいますようお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する