剪定枝葉粉砕機の無料貸出しについて
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:資源循環推進課 廃棄物収集係
剪定枝葉粉砕機を利用することで、ご家庭の庭木剪定で発生する枝葉をたい肥として再利用したり、植え込み樹木根元の雑草抑止、土の乾燥予防など広範な用途に使えます。
また、これまで焼却処理されていた枝葉が減少することにより、地球温暖化防止をはじめとする地球環境の保護に貢献できるとともに、市のごみ処理経費の削減や最終処分場の延命化にもつながります。
庭木剪定の際には、ぜひご活用ください。
貸出事業の概要
貸出用剪定枝葉破砕機の概要
重さ | 25kg | |
---|---|---|
大きさ | 長さ | 約60cm |
幅 | 約50cm | |
高さ | 約90cm | |
電源 | 家庭用電源100V | |
粉砕能力 | 枝の直径最大 25mmから35mmまで |
作業の様子と処理した枝葉のチップ
作業の様子
処理した枝葉のチップ
貸出対象者
貸出対象者は、市内の土地の剪定枝葉を自ら処理しようとする者又は団体とし、次の各号のいずれかに該当するものです。
- 市内に住所を有するもの
- 市内の自治会、町内会その他の営利を目的としない団体
- 市内に所在する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
- その他市長が適当と認めるもの
貸出期間
貸出開始日を含め連続した8日以内
(貸出終了日が市役所の閉庁日である場合は、翌開庁日が貸出終了日となります。)
※次に利用する方の支障とならないよう、清掃のうえ、返却期日までにご返却ください。
貸出・返却場所
貸出及び返却場所は、以下のいずれかです。
・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
・栗橋行政センター 総務・人権係
・鷲宮行政センター 総務・人権係
利用条件
- 剪定枝葉粉砕機により粉砕した剪定枝葉は、堆肥又は雑草の発生抑制等に再利用すること。
- 剪定枝葉粉砕機を使用するときは、騒音及び剪定枝葉の散乱防止等に配慮すること。
- 剪定枝葉粉砕機の形状を変え、又は改造しないこと。
- 剪定枝葉粉砕機に異常が生じた場合は、市に報告し、その指示に従うこと。
- 剪定枝葉粉砕機を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
- 剪定枝葉粉砕機を営利目的に使用しないこと。
- 剪定枝葉粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。
その他留意事項
- 利用者は、貸出しを受けた粉砕機を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
- 貸出しを受けた粉砕機の使用により、利用者が被った損害又は利用者が第三者に与えた損害については、市は一切の責任を負わない。
利用手順
1. 電話による事前予約
処理機の利用を希望される方は、貸出しを受けようとする日の前日までに、電話でご予約ください。
〈予約先〉 久喜市 資源循環推進課 廃棄物収集係 0480-85-1111
2. 貸出申請書の提出
お電話にて予約後、貸出開始日までにオンラインで申請いただくか、申請書を以下の提出先までご提出ください。
【電子申請の場合】
以下のバナーから、オンラインで申請できます。
【窓口の場合】
以下の提出先に、申請書を提出してください。なお、申請に当たっては、利用(申請)する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)の提示が必要となります。
〈提出先〉
・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
・栗橋行政センター 総務・人権係
・鷲宮行政センター 総務・人権係
要綱・申請書
● 剪定枝葉粉砕機貸出申請書
(様式(Word:18KB))(様式(PDF:96KB))(記入例(PDF:233KB))
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このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shigenjunkan@city.kuki.lg.jp
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