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資源集団回収事業報奨金制度

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:資源循環推進課 廃棄物収集係

資源集団回収事業報奨金制度とは?

 本制度は、廃棄物の減量及び資源の再利用を促進するため、一般家庭から排出される廃棄物のうち、紙類及び布衣類を自主的に回収する登録を受けた団体に、報奨金を交付する制度です。
 なお、報奨金の交付を受けるには、事前に団体登録が必要になります。

登録できる団体の要件

  • 市内の自治会、町内会などの10以上の世帯で組織された営利を目的としない団体
  • その他市長が適当と認める団体

報奨金の対象となるもの

 報奨金の対象となるものは、資源集団回収によって回収し、事業者に引き渡した以下の資源物です。

  • 紙類(新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック)
  • 布・衣類(古着類、ウエス、ボロ等)

報奨金の額

 報奨金の額は、資源物の回収量1kgにつき7円です。
 なお、計算した報奨金の額に1円未満の端数があるときは、その額は切り捨てになります。
 

注意事項

  1. 報奨金の対象は、市内の各家庭から回収したものに限ります(事業所などの一般家庭以外から回収したものは対象外です)。
  2. 市が資源物の収集を行う日(家庭ごみ・資源物収集カレンダーなどでご確認ください)に、その地域で実施した資源集団回収については、報奨金を交付できません。

資源集団回収にはどのような効果があるの?

 資源集団回収には、以下のような効果が期待できます。

資源物の再利用

 資源物を再利用することにより、限りある資源を節約し、地球環境の保護に貢献できます。

ごみの減量

 地域のリサイクル意識が高まり、ごみの減量に繋がります。また、ごみの排出量が減ることによって、市のごみ処理経費の削減や最終処分場の延命化にもつながります。

団体の活動資金の一助

 回収した資源物の売却費や市からの報奨金を団体の運営に役立てることができます。

コミュニティの推進

 活動を通じ協力し合うことで、参加する方々の親睦を図れます。また、子どもたちと一緒に活動することで、子どもたちのモノを大切にする意識を育成できます。

資源集団回収
 

団体登録から報奨金の申請までの流れ

1 団体登録の申請(新規・継続)

 報奨金の交付を受けるには、事前に、 資源集団回収登録団体名簿への登録が必要です。
 団体名簿の登録期間は最大2年間です。登録期間以降も継続して報奨金制度を利用する場合は、改めて団体登録の申請手続きが必要となります。
 なお、新規に団体登録を希望する団体の方は、申請前に資源循環推進課にご相談ください。

団体登録の申請書類

1. 団体登録申請書 ※申請先窓口にもご用意があります
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:21KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:105KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:485KB)

2. 登録申請団体の収支決算が確認できる書類
 

団体登録の申請先

【窓口の場合】
 ・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
 ・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
 ・栗橋行政センター 総務・人権係
 ・鷲宮行政センター 総務・人権係
【郵送の場合】
 郵送先:〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 久喜市 資源循環推進課 廃棄物収集係 あて
 

団体登録の申請受付期間

 随時受け付けています。
 

登録内容に変更があった場合

 代表者の交代や引き渡し先の事業者の変更など、登録内容に変更があった場合は、変更届を提出してください。

≪届出様式≫

・ 団体登録変更届出書
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:21KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:98KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:212KB)
 

資源集団回収をやめる場合

 資源集団回収を実施しないこととなったとき、又は登録できる団体の要件に該当しなくなったときは、廃止届を提出してください。

≪届出様式≫

・ 団体登録廃止届出書
 (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:15KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:61KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:112KB)

    2 報奨金の申請

    報奨金の申請書類

    1. 報奨金交付申請書 ※申請先窓口にもご用意があります
     (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:16KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:87KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:202KB)

    2. 資源集団回収事業実施明細書 ※申請先窓口にもご用意があります
     (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:17KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:74KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:235KB)

    3. 資源物を引き渡した事業者が発行する回収量が確認できる書類
     

    報奨金の申請先

    【窓口の場合】
     ・久喜市役所本庁舎 環境経済・教育分室
     ・菖蒲行政センター 資源循環推進課 廃棄物収集係
     ・栗橋行政センター 総務・人権係
     ・鷲宮行政センター 総務・人権係
    【郵送の場合】
     郵送先:〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38 久喜市 資源循環推進課 廃棄物収集係 あて
     

    報奨金の申請受付期間

    対象となる資源集団回収を実施した年度内

    ≪留意事項≫
    ※四半期ごとなど、複数回に分けて申請することができます。
    ※報奨金の申請は、実施した年度内であればいつでもできますが、なるべく四半期ごとに実施済み分を申請くださいますようお願いいたします。
    ※報奨金の申請の最終受付は当該年度の3月31日までです。年度末に資源集団回収を実施するときは、事前に資源循環推進課にご相談ください。

    実施にあたってのお願い

    • 資源物の回収量を確認させていただくことがあります。実施日ごとの回収量を把握するようにしてください。
    • 市職員が資源集団回収の実施場所への立ち入り、計量、指導を行うことがあります。
    • 回収業者が引き取らなかった資源物は団体の責任で処分してください。市では収集しておりません。
    • 市の資源物(紙類、布・衣類)収集日にあたる地域では、資源集団回収を実施しないでください。
    • 資源物の持ち去りが横行しています。見張り番を置くなどの対策をお願いします。
    • 参加者の負傷や事故に備える傷害保険等の加入は各団体で行ってください。
    • 回収量の虚偽申告、不正行為を行った場合は団体登録や報奨金の交付を取り消すことがあります。

    要綱等

    ● 資源集団回収事業報奨金請求書
     (ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(Word:16KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:77KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:187KB)

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    このページに関するお問い合わせ

    環境経済部 資源循環推進課
    〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
    電話:0480-85-1111 Eメール:shigenjunkan@city.kuki.lg.jp
    メール送信フォームを利用する

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