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成年年齢の引き下げに伴うお知らせ

更新日:2022年3月7日

問い合わせ先:市民課(総合窓口)戸籍係

令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢は18歳となります。

令和4年4月1日から民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。
今回の民法改正に伴う戸籍届出の主な変更点は以下のとおりです。

戸籍届出の主な変更点
届出 内容
婚姻届

【婚姻できる年齢】男性18歳・女性16歳から男性女性ともに18歳に変更
(注意)
・18歳及び19歳の方の父母の同意に関する記載は不要になりました。
・経過措置により、令和4年4月1日時点ですでに16歳に達している女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は18歳未満でも婚姻することができます。この場合に限り、父母の同意が必要です。

離婚届 【親権に服する年齢】20歳未満から18歳未満に変更
分籍届 【届出できる年齢】20歳以上から18歳以上に変更
養子縁組届 【養親となる年齢】成年から20歳以上(年齢に変更なし)
婚姻届・離婚届・養子縁組届など創設的届出 【証人の年齢】20歳以上から18歳以上に変更

民法の一部を改正する法律の概要については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口)
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shimin@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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