後期高齢者医療保険料
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:国民健康保険課保険税係
後期高齢者医療保険の保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者1人ひとりに賦課されます。
令和6年度後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料率・賦課限度額
後期高齢者医療保険料は、【均等割額】と【所得割額】の合計額です。
均等割額(被保険者1人につき定められた金額) | 45,930円 | |||||||
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所得割額(所得に応じて変化する金額) | (前年中の総所得金額等-基礎控除額)×9.03% ※1 | |||||||
賦課限度額(保険料の上限額) | 800,000円 ※2 |
※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は、令和6年度に限り8.42%となります。
※2 生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の
合計額のことです。(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合計算の対象となります。)
保険料は、100円未満切捨てとなります。
(但し、均等割額及び所得割額をそれぞれ算出する場合は、10円未満切捨てとなります。)
保険料均等割額の軽減について
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、以下のとおり保険料の均等割額が軽減されます。
均等割額 |
軽減判定基準(青字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します) |
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7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
5割 | 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
2割 | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
※均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
※「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは
異なります。
※令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得ついては、公的年金収入額から公的年金等控除
額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。
※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入
が55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和6年1月1日時点で65歳以
上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況に
より行います。
被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額はかからず、加入後2年を経過するまで均等割額が5割軽減されます。
※均等割額の軽減区分が7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。
※被用者保険とは・・・協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。
保険料の納付方法
年金から天引き(特別徴収)
公的年金から天引きさせていただく方法です。原則として、公的年金の年額が18万円以上の年金受給者で、介護保険料の特別徴収額との合計額が、年金額の2分の1を超えない方は、特別徴収となります。なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替で納めていただくことができます。ただし、介護保険料及び市県民税の年金天引を中止することはできません。
納付書等で納付(普通徴収)
特別徴収とならない方や年度途中で加入した方などに、納付書や口座振替により納めていただく方法です。7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。
納付場所(普通徴収)
- 久喜市役所及び各行政センター
- 久喜市役所内指定金融機関派出所
- 埼玉りそな銀行
- 武蔵野銀行
- りそな銀行
- みずほ銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 川口信用金庫
- 中央労働金庫
- 南彩農業協同組合
- 埼玉みずほ農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局)
- コンビニエンスストア
取扱いコンビニエンスストア
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、セイコーマート、ハマナスクラブ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店
(注)コンビニエンスストアでは、下記のいずれかに該当する場合は納められません。
(1)金額の訂正がある場合
(2)取扱期限(コンビニ利用期限)を過ぎた場合
(3)バーコードが印字されていない、または読込めない場合
(4)納付書1枚当たりの額が30万円を超える場合
(5)現金以外での払込みをされる場合
便利な口座振替をご利用ください
口座振替のお申込みをいただくと、ご指定いただいた金融機関等の口座から納期限日に自動的に振替となります。
手間が省けて、納め忘れもない口座振替をぜひご利用ください。
お申込み方法
1.市内各金融機関等窓口にある「市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入
↓
2.記入した「市税等口座振替依頼書」に通帳の届出印を押印
↓
3.口座振替を指定する金融機関等窓口に提出
口座振替取扱金融機関等
- 埼玉りそな銀行本・支店
- 武蔵野銀行本・支店
- 三菱UFJ銀行本・支店
- りそな銀行本・支店
- みずほ銀行本・支店
- 東和銀行本・支店
- 栃木銀行本・支店
- 足利銀行本・支店
- 埼玉縣信用金庫本・支店
- 川口信用金庫本・支店
- 中央労働金庫本・支店
- 三井住友銀行本・支店
- 南彩農業協同組合支店
- 埼玉みずほ農業協同組合支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関等への口座振替申込み・変更期限
下記の期限までにお手続きいただいた場合、翌月以降から口座振替を開始することができます。
※期限の日が金融機関等の休日にあたる場合は、その前営業日が期限となります。
6月20日 |
7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 |
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第1期から | 第2期から | 第3期から | 第4期から | 第5期から | 第6期から | 第7期から | 第8期から |
普通徴収の納期限
普通徴収の納期限は下記のとおりです。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月末日 |
※納期限が金融機関等の休日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:kenkohoken@city.kuki.lg.jp
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