上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一について
更新日:2023年12月11日
問い合わせ先:市民税課 市民税第1係
概要
令和5年度以前の市民税・県民税においては、上場株式等の配当所得等(大口株主等を除く)及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式が選択できなくなりました。そのため、確定申告において申告した特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得は市民税・県民税でも申告したこととなります。
注意事項
申告した配当所得金額または譲渡所得金額は合計所得金額に算入されることになります。これにより、扶養控除や配偶者(特別)控除などの適用、非課税判定の額、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、その他の手当や給付金の判定にも影響が出る場合があります。
令和5年度以前の異なる課税方式の選択について
令和5年度以前の納税決定通知書が送達されていない方は、令和5年度分以前については異なる課税方式を選択することが可能です。詳細は下記をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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