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開発許可等の基準について

更新日:2024年3月29日

問い合わせ先:都市計画課開発指導係

技術基準(都市計画法第33条)

予定建築物等や開発行為の目的に応じて必要な基準が適用されます。

技術基準
33条1項該当号 内容(概略)
1号 用途地域への適合
2号 公共空地(道路、公園等)の設計
3号 排水施設の設計
4号 給水施設の設計
5号 地区計画等への適合
6号 公共施設、公益施設及び予定建築物の用途の配分
7号 地盤の改良、擁壁設置等の安全措置
8号 災害危険区域等の除外
9号 樹木の保存、表土の保全等
10号 緑地帯、緩衝帯の配置
11号 道路、鉄道等の輸送施設の配置
12号 申請者の資力、信用
13号 工事施行者の能力
14号 関係権利者の同意

市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条)

市街化調整区域においては、原則として開発行為が禁止されています。
ただし、スプロール対策上支障がないもの、またはスプロール対策上支障があるが容認すべき特別の必要性があるものについては、例外的に許可の対象となります。具体的には次に掲げる開発行為が該当します。

立地基準
34条該当号 内容(概略)
1号 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等に係る開発行為
2号 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設に係る開発行為
3号 特別の自然的条件を必要とする施設に係る開発行為
4号 都市計画法第29条第1項第2号に該当しない農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設に係る開発行為
5号 特定農山林地域における農林業等活性化基盤施設に係る開発行為
6号 中小企業の共同化・集団化のための施設に係る開発行為
7号 市街化調整区域内の既存工場の関連施設に係る開発行為
8号 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設に係る開発行為
8号の2 災害危険区域等からの移転に係る開発行為
9号 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設に係る開発行為
10号 地区計画又は集落地区計画の区域内における開発行為
11号 条例で指定した集落区域における開発行為
12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
13号 既存権利の届出に基づく開発行為
14号 開発審査会の議を経て許可する開発行為

久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

開発許可等の審査基準

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:toshikeikaku@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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