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個人情報保護

更新日:2023年7月26日

個人情報の本人開示・訂正・削除・利用

久喜市には、市が保有する公文書に記載のある本人の請求によって、公文書の開示、訂正・利用の停止をする制度があります。

市が保有する個人情報は、原則すべて本人開示ですが、第三者情報など、法律で規定している一部の不開示情報は、開示しない場合もあります。

なお、訂正の請求ができるのは客観的な正誤の判断に適する事項に限られ、利用の停止の請求ができるのは法律の規定に基づかない取扱いや収集、利用をした場合に限られます。

個人情報保護制度の実施状況について

個人情報の本人開示請求の方法

  1. 個人情報の保護に関する法律第76条の規定に基づき、久喜市が保有する公文書に記載のある本人が、久喜市の機関(久喜市長、久喜市教育委員会、久喜市選挙管理委員会、久喜市公平委員会、久喜市監査委員、久喜市農業委員会、久喜市固定資産評価審査委員会)に対して、個人情報の開示請求をすることができます。
  2. 個人情報開示請求書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(Word:17KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:91KB))に、市の機関名、請求日、請求者の氏名及び住所、開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項などの必要事項を記載してください。
  3. 必要事項を記載した保有個人情報開示請求書を、公文書館または各行政センター総務・人権係の窓口に提出してください。なお、この際、本人確認を行いますので、必ずマイナンバーカード、運転免許証や旅券(パスポート)などの書類をご持参ください。
  4. 未成年者や成年後見人の法定代理人の他、任意代理人は、本人に代わって開示請求を行うことができます。詳しい手続きについては、事前に公文書館または各行政センター総務・人権係までお問い合わせください。委任状(開示請求関係)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(Word:18KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:254KB)
  5. 郵送による本人開示請求も可能です。その場合、本人確認のできる2種類の書類の添付が必要です。詳しい手続きについては、事前に公文書館または各行政センター総務・人権係までお問い合わせください。
  6. 個人情報の開示の際は、あらためて本人確認を行いますので、必ずマイナンバーカード、運転免許証や旅券(パスポート)などの書類をご持参ください。
  7. オンライン申請による開示請求も可能です。ただし、オンライン申請では、未成年者や成年後見人の法定代理人または任意代理人が、本人に代わって開示請求を行うことはできませんのでご注意ください。申請には署名用電子証明書搭載のマイナンバーカード及びICカードリードライターが必要です。詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.jpki.go.jp(外部サイト))を参照してください。オンライン申請による公開請求は「電子申請・届出サービス」をご覧ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。久喜市電子申請・届出サービス


  8. 写しの交付を希望される場合は、写しの交付に要する費用を納入していただきます。料金は、白黒複写は1面10円、カラー複写は1面20円で、どちらもA3までに限ります。A3より大きな資料の写しの交付は、A3までのサイズで分割して交付する場合があります。
  9. 写しの交付を郵送で希望される場合は、写しの交付に要する費用を、銀行振込の方法で納入していただきます。本市の担当課で納入が確認された後に写しの交付を郵送しますので、お時間がかかることをあらかじめご了承ください。
  10. 写しの交付を郵送で希望される場合は、郵送に要する費用も負担していただきます。負担の方法は、相当分の切手を送付してください。

外部委託及び指定管理に係る個人情報の取扱い

 久喜市では、個人情報取扱事務の委託や指定管理に伴う個人情報漏えいの防止対策として、「久喜市外部委託及び指定管理に係る個人情報保護基準」を定めています。

個人情報保護法への過剰反応について

国の執行機関や都道府県、市町村が保有している公文書の個人情報保護については、法律によって、それぞれの職員等に必要なルールが義務付けられています。

このほかに、個人情報を紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用しているすべての事業者についても個人情報取扱事業者となり、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で必要なルールが義務付けられています。
「事業者」には、法人に限らず、マンションの管理組合、NPO法人、自治会や同窓会などの非営利組織も含まれます。

しかし、個人情報保護を理由に、必要となる個人情報までもが急に提供されなくなったり、各種名簿の作成が中止されたりするなど、いわゆる「過剰反応」とよばれる状況が一部で見うけられます。

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意が得られる場合などはクラス名簿や自治会名簿あるいは緊急連絡網などを作成・配布することができるようになっていますし、大規模災害や事故等の緊急時には本人の同意を得なくても情報提供できるようになっています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 庶務課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shomu@city.kuki.lg.jp
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