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滞在地からの投票(不在者投票)

更新日:2024年10月30日

市外に滞在する方も不在者投票を利用して投票ができます

 投票日当日に仕事や旅行などで久喜市以外に滞在する方は、久喜市選挙管理委員会委員長あてに投票用紙の請求をすれば、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。この方法は、手続きに時間がかかりますので、お早めに久喜市選挙管理委員会へお問合せください。

滞在地投票(不在者投票)の流れ

  1. 不在者投票を希望される方(選挙人)自身「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、久喜市選挙管理委員会(〒346-0022 久喜市下早見85-1 公文書館2階)へ持参または郵送してください。(FAXは不可)
  2. ご指定いただいた送付先へ久喜市選挙管理委員会より不在者投票にかかる投票用紙等をお送りします。
  3. 届いた投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会へお持ちになり係員の指示に従い投票してください
  4. 投票された票は、滞在先の選挙管理委員会から久喜市選挙管理委員会へ郵送されます。

不在者投票宣誓書兼請求書

 請求書の様式は、選挙が行われる時に開設される各種選挙のページからダウンロードできます。

ご注意ください

 不在者投票に係る投票用紙等の請求手続きには時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
 お手元に届いた投票用紙等の中の開封厳禁と書かれた封筒は選挙管理委員会の者以外が開封すると投票ができなくなりますので、ご注意ください。
 投票された票が滞在先の選挙管理委員会から久喜市選挙管理委員会に郵送されますが、投票日の午後8時までに久喜市の該当投票所の投票箱に投函されないと無効になりますので、できるだけ早く投票をお願いします。

 あらかじめ、滞在先の選挙管理委員会に連絡し、不在者投票のできる時間や場所も確認しておいてくださいね!

不在者投票を行わなかったときには

 もし、不在者投票を行わなかった時には、お手元に届いた投票用紙等をお返しいただければ、期日前投票または投票日当日に投票をしていただくことができます。(期日前投票をされる場合は期日前投票所へ、投票日当日の投票をされる場合はご自身が投票する久喜市の投票所へお返しください。)

電子申請でも不在者投票に係る投票用紙等の請求ができます

 電子証明書(公的個人認証)を利用して、インターネットから不在者投票の宣誓・投票用紙等の請求ができます。
「不在者投票の流れ」1の不在者投票宣誓書兼請求書の提出をインターネット上で行うことができます。 電子申請による請求後は、2から4までの流れは同じです。

準備するもの

共通
・久喜市電子申請・届出サービスへの利用者ID登録
・マイナンバーカード(個人番号カード)

スマートフォンの場合
・電子署名アプリのインストール

パソコンの場合
・ICカードリーダライタ

 動作環境の確認や、ソフトウェアのインストール・設定等の詳細については、「電子申請・届出サービスの事前準備のページ(外部ページ)」でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:senkan@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
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