本社所在地は変わりませんが、特別徴収事務担当部署が移転しました。書類の送付先は変更できますか
更新日:2021年10月26日
お答えします
特別徴収税額の決定・変更通知書等の送付先を変更することができますので、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご記入の上、下記提出先までご提出ください。
なお、事業所名称や所在地が変更になった場合も、同届出書をご提出ください。
提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。
提出先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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