会社が別の会社へ吸収合併されることになりました。どのような手続きが必要ですか
更新日:2021年10月26日
お答えします
次に掲げるような事例別に、必要な手続きが変わります。
いずれの場合もそれぞれの事例別に掲げる届出書をご記入の上、下記提出先までご提出ください。なお、支店等により分割していた特別徴収事務を統合する場合も同様です。
提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。
事例 | 提出書類 |
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合併により指定番号を新規に取得したい場合 |
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合併先の会社の既存の指定番号を使用する場合 | |
吸収合併されて解散する会社の指定番号を継続使用する場合 |
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提出先
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
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