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退職した従業員を再雇用したり、休職していた従業員の特別徴収を再開したい場合、どのような手続きが必要ですか

更新日:2021年10月26日

お答えします

 退職した従業員を再雇用したり、休職していた従業員が復職したことにより、特別徴収を再開する場合は、「特別徴収切替依頼書」をご記入の上、下記提出先までご提出ください。
 なお、特別徴収の再開は、「特別徴収切替依頼書」を受け付けしてから特別徴収税額の変更通知書を送付するまでに約1か月から2か月程度の時間を要しますので、特別徴収事務のご対応が可能である月を「特別徴収開始予定月」にご記入ください。

 提出する書類の様式は、個人市県民税(会社用)に関する申請書等からダウンロードできます。

提出先

〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市役所 市民税課 市民税第2係 あて

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shiminzei@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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