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家屋(住家)を壊しても、固定資産税が安くならないのですが

更新日:2018年4月1日

問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係

お答えします

住宅の敷地に使用されている土地には、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されています。

住家を取り壊した場合、家屋に対する固定資産税は無くなりますが、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用されなくなるため、土地の固定資産税額が上昇することになります。

このため、土地と家屋の増減額によっては、一概に安くなるとはいえません。

詳しくは関連ページ「住宅用地に対する課税標準額の特例」をご覧ください。

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総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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