土地と家屋を売却しますが、相手にいくら負担してもらえばよいでしょうか
更新日:2015年1月22日
問い合わせ先:資産税課 土地係 家屋係
お答えします
固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している方に納めていただく税金です。
よって、年の途中で売買があった場合でも、1年分の納税義務者は1月1日の所有者(売主様)となります。
なお、商習慣として税相当分を売買額に上乗せする場合があるようですので、仲介業者等にご相談ください。
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総務部 資産税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:shisanzei@city.kuki.lg.jp
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