ごみに関するよくある質問Q&A
更新日:2024年5月15日
お問い合わせ:資源循環推進課 廃棄物収集係
ごみ出し・ごみ集積所関係
Q.「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の指定ごみ袋を、それら以外のごみ出しに使用することは可能ですか? |
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A.指定ごみ袋は、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」以外に使用することはできません。それぞれ指定のごみを出す場合に限り、使用してください。 |
Q.「無色半透明袋」とは、どのようなものですか? |
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A.無色半透明袋とは、袋の透明度が「燃やせるごみ用指定ごみ袋」と同程度のものとさせていただいております。このような透明度であれば、レジ袋の使用も可能です。 |
Q.ごみの分別について、説明会を開催していただきたいのですが、どのような手続きが必要ですか? |
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A.ごみの分別について説明会の開催を希望する場合は、団体等におきまして会場を用意していただき、久喜市資源循環推進課と開催日時を調整のうえ、生涯学習出前講座「No.30 3R推進講座-いちばん大事なRはどれ?」にお申し込みください。 なお、申込方法等は「生涯学習出前講座」をご確認ください。 説明会の開催を希望する場合は、お早めにご相談をお願いします。 |
Q.紙類や布・衣類は、雨に濡れてしまっても大丈夫なのでしょうか? |
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A.雨天でも紙類や布・衣類は収集いたします。ただし、雨天の日に排出する場合は、紙類や布・衣類が濡れることによる資源リサイクルの品質低下を防ぐため、透明・無色半透明の袋に入れていただきますようお願いします。 |
Q.各ごみ集積所の収集時間帯を決めることはできないのですか? |
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A.ごみ集積所に出されたごみは一日かけて収集作業を実施しています。収集時間は、当日の天候や道路事情、また、ごみの量などの影響により変化することから、収集時間帯をお約束することはできません。収集車両がごみ集積所に到着する時間にかかわらず、収集日当日の朝8時30分までにごみを出していただきますようお願いします。 |
Q.ごみ集積所を作りたいときは、どうすればいいのですか? |
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A.ごみ集積所の設置には、要件がありますので、事前に久喜市資源循環推進課(0480-85-1111)までご相談ください。 |
Q.ごみ集積所の管理は誰がするのですか? |
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A.ごみ集積所は、利用者の方々の各家庭から排出されるごみを集積する場所として、利用者の皆さんによって設置された場所です。このことから、ごみ集積所の管理は、その集積所をご利用される方々にお願いしております。 ごみ集積所を適切に管理し、トラブルが起こらないよう、ごみ出しのルールなどについては、利用者の方々でよく話し合って決めていただきますようお願いします。 |
Q.ごみ集積所の看板はどこでもらえますか? |
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A.ごみ集積所の看板は、次の窓口で配布しています。原則として、看板は、ごみ集積所1か所につき1枚を掲示していただきますようお願いします。 |
Q.カラスによる食い荒らしの被害が多く困っています。なにか良い方法はありますか。 |
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A.カラス等の鳥獣対策は、カラス等の目からごみを遮断することが重要なため、ネットやシートの使用が効果的です。ネットを使用する場合は、くちばし等でごみを出される可能性が低い、網目の小さい物を推奨しています。また、ごみを覆うときは、石を置くなどしてネット等の下からごみを引き出されないようにしましょう。 なお、久喜市では、ごみ集積所で使用する備品の購入費の一部を補助する制度がございますので、ネット等の購入にご活用ください。 補助制度の詳しい内容は、「ごみ集積所整備費等補助制度」をご覧ください。 |
Q.ごみ集積所の資源物を持ち去る者がいるが注意してもいいですか? |
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A.資源物の持ち去り行為の現場に遭遇した場合は、トラブルに巻き込まれるおそれがあるため、声をかけずに速やかに警察へ110番通報してください。また、久喜市では持ち去り行為を抑止するため、久喜市廃棄物の処理及び再利用に関する条例において罰金を設けるとともに、警察と連携し、担当者によるパトロールを実施しています。 |
Q.道路や水路敷をごみ集積所として使いたいのですが? |
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A.道路や水路敷へのごみ集積所の設置については、該当する土地の管理担当課(市や埼玉県)にご相談ください。 |
Q.地域に廃棄物減量等推進員という人がいるのですが、どのような人ですか? |
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A.市では、ごみの分別の啓発、集積所を清潔に保持するための指導、廃棄物の減量、資源化及び適正な処理の啓発を職務とする、久喜市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱しています。 推進員は、区長の推薦により選ばれ、市と地域を結ぶパイプ役として、ごみ集積所の巡回や分別指導など、自治会や地域の皆さんと協力してお住まいの地域のごみ集積所を清潔に保つための活動を積極的に行っていただいています。また、巡回の結果やごみに関わる意見・要望などについて、定期的に報告をいただいています。 市民の皆さまにおかれましては、推進員の活動にご理解・ご協力をお願いいたします。 |
各種制度関係
Q.生ごみ処理機の購入を考えていますが、補助制度はありますか? |
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A.久喜市では、生ごみ処理機などの購入費の一部を補助する家庭用生ごみ処理容器購入費等補助制度を実施しています。 |
Q.家庭用剪定枝葉粉砕機を借りたいのですが、どうすればよいですか? |
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A.久喜市にお住いの方で、剪定枝葉を粉砕・チップ化し、たい肥等として有効に活用していただける方であれば、家庭用剪定枝葉粉砕機を無料で貸し出しいたします。 |
Q.資源集団回収事業報償金制度とはどのようなものですか? |
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A.資源集団回収とは、自治会、町内会、PTA、婦人会、子供会、老人クラブ等、地域住民で構成する営利を目的としない団体が、各家庭から排出される資源物(紙類及び布衣類)を自主的に回収する活動をいいます。 資源集団収集事業報奨金制度とは、資源集団回収により回収し、事業者に引き渡した資源物の量に応じて、市から登録団体に対して報奨金を交付する制度です。 資源集団収集事業報奨金の交付を受けるには、市に団体の登録を申請する必要があります。 詳しくは、「資源集団回収事業報奨金制度」をご覧ください。 |
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:shigenjunkan@city.kuki.lg.jp
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