戸籍届出[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1002376  更新日 2025年2月21日

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質問裁判で離婚が成立したのですが、離婚届を役所に提出する必要はありますか

回答

裁判確定後10日以内に、夫妻の所在地または本籍地の役所に離婚届を必ず届出してください。

添付書類として、裁判の審判書謄本および確定証明書をお持ちください。

裁判により夫婦間の離婚は成立していますが、離婚届を届出することによって、離婚事項が戸籍に反映されます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課(総合窓口) 戸籍係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。