自立支援医療(更生医療・精神通院医療)

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ページ番号1004041  更新日 2025年2月21日

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自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
(厚生労働省ホームページから転載)

更生医療

対象者

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方で、身体障害者手帳に記載のされた障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方

更生医療の対象となる医療行為の例
障がい名 医療行為
腎臓機能障がい 人工透析療法、腎臓移植の抗免疫療法・拒絶反応の抑制
心臓機能障がい 弁置換術、ペースメーカー埋め込み術
免疫機能障がい 抗HIV療法
咀しゃく機能障がい 歯科矯正、顎骨形成術
音声・言語機能障がい 歯科矯正
聴覚障がい 人工内耳埋め込み術
視覚障がい 水晶体摘出術
肢体機能障がい 人工関節置換術

内容

更生医療の対象となる医療行為を指定の医療機関で受ける場合、原則1割が自己負担となります。また、所得や病状に応じて自己負担上限月額が設けられます。

手続き方法

  1. 更生医療の対象となる医療機関で、指定の医師から所定の様式の医師意見書※1を作成するために、医療機関を受診します。
  2. 必要な書類をもって、久喜市役所障がい者福祉課または、各行政センターの各福祉係に申請をします。
  3. 身体の状況や生活環境を調べるために、市の職員により聞き取り調査を行います。
  4. 埼玉県の更生相談所で、書類により判定を行います。
  5. 判定内容に基づき、市から決定通知が届きます。

※1:医師意見書は久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係に様式がございます。

申請に必要なもの

  • 医師意見書
  • 医療費概算額算定表
  • 健康保険証
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)

事前相談・申請予約

申請前に障がい者福祉課または各行政センター各福祉係へ連絡の上、事前予約をしてください。予約なく窓口にお越しになれられた場合、受付までお時間をいただく場合や書類のみお預かりし、後日電話での確認が必要になるなど、申請がその場で終わらない場合があります。なお、申請時には利用希望者の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。申請手続きには30分から1時間ほどかかりますので、ご了承ください。(申請の内容や状況により目安より長くなることがあります。)

精神通院医療

対象者

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、継続した通院治療を受ける必要がある方。

内容

精神疾患にかかる医療行為を指定の医療機関で受ける場合、原則1割が自己負担となります。また、所得や病状に応じて自己負担上限月額が設けられます。有効期間は1年間となっており、市から更新のご案内はしておりませんので、ご自身で確認をお願いいたします。

手続き方法

  1. 精神通院医療の対象となる医療機関にて、所定の様式の意見書(診断書)※2を作成するために、医療機関を受診します。
  2. 必要な書類をもって、久喜市役所障がい者福祉課または、各行政センターの各福祉係に申請をします。
  3. 埼玉県精神保健福祉センターにて書類により判定を行います。
  4. 市から精神通院医療の受給者証を発行します。

※2:診断書の様式は、久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係にございます。

申請に必要なもの

  • 意見書(診断書)※3
  • 健康保険証
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)

※3:原則2年に1度提出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。