心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1004088  更新日 2025年2月21日

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障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡または重度障がい)があったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入要件

加入者(保護者)の要件

障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方

  1. 埼玉県内在住の方
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満の方
  3. 加入時に特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方(健康状態等によっては、加入できない場合があります)

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

  1. 知的障がいの方
  2. 1級から3級の身体障害者手帳を所持している方
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められる方
    ※3の場合には、所定の診断書が必要になります

掛金

掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。

  • 障がいのある方1人につき、2口まで加入できます。
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。

※制度の見直しにより、掛金は改定されることがあります。

掛金
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の免除・減免

次の1及び2の両方に該当するまで掛金を払い込むと、以降は免除となります。

  1. 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
  2. 加入日(口数を追加された分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

上記のほか、掛金の納付が困難な方等に対して、掛金の減免制度もあります。詳しくは、お問い合わせください。

年金支給額(月額)

  • 1口加入の場合:2万円(年額24万円)
  • 2口加入の場合:4万円(年額48万円)

※制度の見直しにより、支給額が改定されることがあります。

加入の手続き

次のものを持参して障がい者福祉課または各行政センターの各福祉係で加入申し込みの手続きをしてください。

  • 申込者と障がいのある方それぞれの住民票の写し(戸籍謄本等が必要な場合があります)
  • 申込者(被保険者)告知書(健康状態を告知する所定の書類です)
  • 障がいのある人の障害者手帳など障害の状態を証明する書類

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。