身体障害者手帳

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ページ番号1004016  更新日 2025年2月21日

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対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方。

内容

障がいの程度によって、1級から6級までに区分されます。様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。

手続方法

それぞれの必要書類等を添付して窓口で申請してください。申請書は久喜市役所障がい者福祉課及び、各行政センターの各福祉係に用意してあります。

申請に必要な添付書類等
初めて手帳を申請するとき 診断書※1
障がいの程度が変わったとき 診断書、手帳
再認定を受けるとき 診断書、手帳
手帳を紛失したとき 必要書類なし
手帳を破損したとき 破損した手帳
住所・名前が変わったとき 手帳等
死亡したとき 手帳等

※1:診断書は、都道府県知事、政令市市長、中核市市長が指定する医師が記載した診断書です。
指定された医師かどうかは、直接かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
不明な場合は、久喜市役所障がい者福祉課又は、各行政センターの各福祉係にご相談ください。

リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者福祉課 自立支援第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。