在宅重度心身障害者手当
在宅重度心身障害者手当は、久喜市に居住する一定の障がいがある方に対し手当を支給することにより、経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的としています。
対象者及び支給額
対象者 | 月額 |
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身体障害者手帳1級及び2級 | 5,000円 |
療育手帳マルA及びA | 5,000円 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 5,000円 |
身体障害者手帳3級 | 3,000円 |
療育手帳B | 3,000円 |
注記:いずれも前年の所得により住民税が課税されていない方が対象となります。
受給可能期間
申請日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとなります。
振込
年2回(9月、3月)
原則、9月、3月の第2金曜日が支払日となります。
振込先
障がいがあるご本人様に限ります。(死亡等に伴う資格喪失を除く。)
支給停止及び資格喪失について
以下の要件が発生した場合、支給停止もしくは資格喪失となります。
支給停止要件
- 前年の所得により住民税が課税されている方。
- 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当の支給を受けている方。(超重症心身障害児を除く。)
資格喪失要件
- 久喜市に住所を有しなくなったとき。
- 上記手帳の所持者でなくなったとき。
- 死亡したとき。
- 施設に入所したとき。
注記:ただし、老人保健福祉施設、ケアホーム、グループホーム入所者及び入院されている方は支給対象。 - その他、市が定める支給条例に該当しなくなったとき。
注意事項
- 毎年、課税調査を行いますので、手当を受給される方は住民税の申告を行ってください。申告をしておらず、課税情報が確認できない場合は、手当の支給ができない場合があります。
- 年度途中に、住民税の修正申告を行い、住民税が課税から非課税又は非課税から課税に変わった方は必ずご連絡ください。
- 本人に関する事項や振込先等に変更が生じた場合は、受給資格変更届を、資格喪失要件に該当した場合は、資格喪失届の提出が必要です。
- 手帳の更新に伴う等級変更について
手帳 | 備考 |
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身体障害者手帳及び療育手帳 | 手帳の更新に併せて、等級が変更になる場合があります。等級変更が生じた場合、支給金額も変わる可能性があります。 |
精神障害者保健福祉手帳 |
2年更新となります。 更新手続きを行わない場合、手帳の有効期限をもって受給資格が自動的に喪失となります。また、精神障害者保健福祉手帳2級以下は手当の受給資格対象外ですのでご注意ください。 |
- 2から4が発生したにも関わらず、ご連絡等をいただけず、後日過払い等が発覚した場合は、手当の返還をしていただく場合がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者福祉課 障がい者福祉係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。